個人の市県民税(減免)
納税者が災害などで被害にあわれたり、生活扶助を受けられるなど、特別な事情により納税が困難な場合には、減免の申請をすることにより、市県民税の減免の適用を受けられることがあります。
減免の適用に際しては、収入状況や世帯状況等の審査があり、申請によって必ず適用されるものではありませんのでご留意ください。
1 生活保護減免
- 減免対象
- 生活保護法の規定による扶助を受ける者
- 減免額
- 当該扶助を受けることとなった日からその理由が消滅した日までの間に到来する納期に係る納付税額の全部
- 申請書類
- 減免申請書、生活保護決定通知書
- 申請期限
- 納期限まで
2 所得減少減免
- 減免対象
-
単身者又は同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する者のうち、前年中の合計所得金額が300万円と43万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額との合計金額以下で、かつ、当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の2分の1以下に減少すると認められる者(定年退職した者、自己の責めに帰すべき理由により解雇された者、正当な理由がなく自己の都合により退職した者その他これらに準ずる者を除く。)
- 減免額
-
前年中の合計所得金額に対する当該年中の合計所得金額の見込額の減少割合を当該年度の到来する納期の合計所得金額に係る納付税額に乗じて得た額
- 申請書類
-
減免申請書、収入が無いことを確認できるもの(離職票、雇用保険受給資格者証など)、申請する年の収入を証明できるもの(源泉徴収票、給料明細書など)、医師の診断書、その他事由を証明できる書類など
- 申請期限
- 納期限まで
3 死亡減免
- 減免対象
-
当該年度の賦課期日後に死亡した当該納税義務者で、前年中の合計所得金額が135万円(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合は、32万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数を乗じて得た金額と189,000円との合計金額を加算した額)以下の者
- 減免額
- 当該納税義務者が死亡後に到来する納期に係る納付税額の全部
- 申請書類
- 減免申請書
- 申請期限
- 納期限まで
4 勤労学生減免
- 減免対象
-
賦課期日現在において勤労学生である者のうち、前年中の合計所得金額が75万円以下で、その所得のうちに不動産所得など自己の勤労によらない所得が10万円以下である者
- 減免額
- 所得割額の全部
- 申請書類
- 減免申請書、在学証明書
- 申請期限
- 納期限まで
5 災害減免
- 減免対象
- 災害その他これに類する特別の事由により、納税が困難となった者
- 減免額
- 被害の状況に応じて条例で定められた額
- 申請書類
-
減免申請書、り災証明書、住宅・家財の損害明細書、保険金などで補てんされた金額を証明できる書類、その他事由を証明できる書類など
- 申請期限
- 納期限まで
租税条約に基づく市県民税の免除
租税条約とは、二重課税の排除や脱税の防止などを目的として締結される条約です。
条約を締結している国からの留学生や事業修習者(技能実習生)などで、一定の要件を満たしている人は、所得税や市県民税の課税が免除になる場合があります。
免除を受けるための手続き
免除を受けるためには、所得税及び市県民税についてそれぞれ届出が必要です。
所得税の届出だけでは、市県民税の免除は受けられませんのでご注意ください。
市県民税の免除
刈谷市で租税条約による市県民税の免除を受けようとする場合は、毎年、3月15日(土曜日又は日曜日の場合は翌開庁日)までに以下の書類を提出していただきます。提出がない年は、市県民税は免除されませんのでご注意ください。
提出書類
教授等の場合
- 租税条約に関する住民税の届出書(教授等の届出)
- 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(受領印のあるもの)
- 本人確認書類(在留カード、パスポート、運転免許証、マイナンバーカードなど)
留学生、事業修習者等の場合
- 租税条約に関する住民税の届出書(留学生、事業修習者等の届出)
- 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(受領印のあるもの)
- 本人確認書類(在留カード、パスポート、運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 在学証明書(学生の場合)
- 事業修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合)
- 交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者である場合)
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。