令和7年度から適用

ページID1014053  更新日 2024年4月16日

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環境性能割の税率区分の見直し

軽自動車の取得時に燃費性能基準に応じた税率で課税される環境性能割について、電動車の一層の普及促進を図る観点から、税率区分の基準となる燃費基準の達成度が3年間で段階的に引き上げられます。

令和6年1月から令和7年3月末まで

区分 自家用 営業用
電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車
非課税 非課税
ガソリン車
ハイブリッド車
2030年度基準80%達成 非課税 非課税
2030年度基準70%達成 1% 0.5%
2030年度基準60%達成 2% 1%
上記以外又は2020年度基準未達成車 2% 2%

令和7年4月から

区分 自家用 営業用
電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車
非課税 非課税
ガソリン車
ハイブリッド車
2030年度基準80%達成 非課税 非課税
2030年度基準75%達成 1% 0.5%
2030年度基準70%達成 2% 1%
上記以外又は2020年度基準未達成車 2% 2%

グリーン化特例(軽課)の見直し

営業用乗用車について、その適用対象車を段階的に重点化します。

 

令和7年3月末まで

区分 軽減率
電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車
75%軽減
2030年度基準90%達成(営業用乗用車のみ)
令和7年度取得分まで対象とし、それ以降は延長しない。
50%軽減
2030年度基準70%達成(営業用乗用車のみ)
令和6年度取得分まで対象とし、それ以降は延長しない。
25%軽減

令和7年4月から

区分 軽減率
電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車
75%軽減
2030年度基準90%達成(営業用乗用車のみ)
令和7年度取得分まで対象とし、それ以降は延長しない。
50%軽減

 

詳しい税額は、次のページをご覧ください。

固定資産税等の特例

令和6年4月1日から令和8年3月31日までに、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の認定を受けた事業者が取得した木質固形燃料製造設備に係る固定資産税について、課税標準の特例率が変更となりました。

対象資産
木質固形燃料製造設備
変更後の特例割合
4分の3(変更前 3分の2)

令和6年4月1日から令和8年3月31日までに新たに取得された再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、特定バイオマス発電設備(出力が10,000kW以上20,000kW未満で木竹由来のもの又は農業残渣を電気に変換するもの)に係る固定資産税について、課税標準の特例率が変更となりました。

対象資産
特定バイオマス発電設備
変更後の特例割合
7分の6(変更前 3分の2)

わがまち特例の廃止

子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた者が整備する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対する特例措置が、令和5年度の補助開始分をもって廃止となりました。

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税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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