令和2年度から適用

ページID1003125  更新日 2021年2月25日

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ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税制度の趣旨を歪めるような過度な返礼品を送付する地方公共団体が見受けられるとして、制度の健全な発展に向け見直しが行われました。この見直しにより、ふるさと納税の対象となる寄附金は、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴取した上で、一定の基準に適合するとして指定した地方公共団体に対するものに限定されました。
これに伴い、総務大臣から指定されていない地方公共団体へ令和元年6月1日以降に寄附を行った場合には、ふるさと納税の適用を受けられないこととなります。

住宅ローン控除の適用期限の延長

消費税率引上げに伴う需要変動の平準化対策のため、令和元年10月から令和2年12月までの間に、住宅を取得し居住の用に供した場合における所得税の住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長されます。
延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で、個人住民税から控除されます。
※一定の期日までに契約が行われたものの、新型コロナウイルス感染症等の影響により入居が遅れた場合については、令和3年12月までに居住の用に供することで適用が受けられます。

電子申告の義務付け

令和2年4月1日以後に開始する事業年度について、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人等は、法人市民税の確定申告等を電子申告で行うことが義務付けられました。

グリーン化特例(軽課税額)の延長

現行のグリーン化特例(軽課税額)を令和3年度まで延長し、平成31(2019)年度、令和2年度に新規取得した一定の環境性能を有する4輪・3輪の軽自動車について、新車登録年月の属する年度の翌年度の課税に限り、その燃費性能に応じた軽課税額が適用されることになりました。
詳しくは、次のページをご覧ください。

軽自動車税環境性能割の軽減措置特例期間の延長

軽自動車税環境性能割について、税率の軽減措置の対象となる軽自動車の取得に係る特定期間を、令和3年3月31日まで延長します。

軽量な葉巻たばこの換算方法の見直し

軽量な葉巻たばこの紙巻たばこの相当本数への換算方法を、令和2年10月1日以後の売渡し等に係るたばこ税から段階的に適用します。

令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこについては1本につき紙巻たばこ0.7本に換算する。

令和3年10月1日以後

1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこについては1本につき紙巻たばこ1本に換算する。

地域福利増進事業に係る特例措置の創設

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づき、一定の条件を満たした所有者不明土地を利用して行う地域福利増進事業(広場、公園、病院など)の用に供する土地及び償却資産について、固定資産税及び都市計画税の課税標準を最初の5年度分につき3分の2とする特例措置が創設されました。

現に所有している者(相続人など)の申告の制度化

登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間における現所有者(相続人など)は、氏名、住所等の賦課徴収に必要な事項の申告が義務付けられました。

わがまち特例の延長

子ども・子育て支援法に基づき政府の補助を受けた事業者が設置した一定の保育施設(特定事業所内保育施設)に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置(5年度分)について、わがまち特例の適用期限が2年(令和3年3月31日まで)延長されました。

対象資産
特定事業所内保育施設の用に供する資産(土地・家屋・償却資産)
特例割合
3分の1

緑地保全・緑化推進法人が設置・管理する一定の市民緑地の用に供する土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置(3年度分)について、わがまち特例の適用期限が2年(令和3年3月31日まで)延長されました。

対象資産
市民緑地の用に供する土地
特例割合
3分の2

新築されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の課税標準の特例措置(5年度分)について、わがまち特例の適用期限が2年(令和3年3月31日まで)延長されました。

対象資産
サービス付き高齢者向け賃貸住宅
特例割合
3分の2

課税標準の特例措置の廃止

中小事業者等が認定経営力向上計画に基づき取得した一定の機械及び装置等の償却資産について、課税標準の特例措置が平成31年3月31日までの取得分をもって廃止となりました。

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税務課
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刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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