令和5年度から適用

ページID1010610  更新日 2023年6月23日

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セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の延長

令和4年度までとされていた期間について、令和9年度まで延長されます。

住宅金借入控除等特別税額控除の特例の延長

住宅ローン控除における入居の期限を令和7年中に延長し、それに伴い控除期間も令和20年度までに延長されます。

 詳細は国土交通省ホームページ「住宅ローン減税等が延長されます」をご参照ください。

環境性能割の税率区分の見直し

新型コロナウイルス感染症等を背景とした半導体不足等の状況を踏まえ、令和4年度の税率区分を令和5年12月末まで据え置くこととされました。また、電動車の一層の普及促進を図る観点から、税率区分の基準となる燃費基準の達成度が3年間で段階的に引き上げられます。

改正前(令和5年3月末まで適用)

区分 自家用 営業用
電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車
非課税 非課税
ガソリン車
ハイブリッド車
2030年度基準75%達成 非課税 非課税
2030年度基準60%達成 1% 0.5%
2030年度基準55%達成 2% 1%
上記以外又は2020年度基準未達成車 2% 2%

改正後(令和5年12月末まで適用)

区分 自家用 営業用
電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車
非課税 非課税
ガソリン車
ハイブリッド車
2030年度基準75%達成 非課税 非課税
2030年度基準60%達成 1% 0.5%
2030年度基準55%達成 2% 1%
上記以外又は2020年度基準未達成車 2% 2%

令和6年1月から令和7年3月末まで

区分 自家用 営業用
電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車
非課税 非課税
ガソリン車
ハイブリッド車
2030年度基準80%達成 非課税 非課税
2030年度基準70%達成 1% 0.5%
2030年度基準60%達成 2% 1%
上記以外又は2020年度基準未達成車 2% 2%

 

グリーン化特例(軽課)の見直し

現行のグリーン化特例(軽課)について、環境性能割と併せて、より環境性能の良い普及を後押しする観点から、令和4年度取得分までを適用期限としていたものを、75%軽減及び50%軽減は3年間、25%軽減は2年間延長します。

改正前

区分 軽減率
電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車
75%軽減
2030年度基準90%達成(営業用乗用車のみ) 50%軽減
2030年度基準70%達成(営業用乗用車のみ) 25%軽減

改正後

区分 軽減率
電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車
75%軽減
2030年度基準90%達成(営業用乗用車のみ)
令和7年度取得分まで対象とし、それ以降は延長しない。
50%軽減
2030年度基準70%達成(営業用乗用車のみ)
令和6年度取得分まで対象とし、それ以降は延長しない。
25%軽減

詳しい税額は、次のページをご覧ください。

特定小型原動機付自転車の車両区分創設

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)、道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(令和4年12月23日国土交通省令第91号)において、原動機付自転車として新たに定義された特定小型原動機付自転車※(一定の要件を満たす電動キックボード等)に係る軽自動車税種別割の税率を2,000円とします。
※原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下であって、長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものをいいます。

特定小型原動機付自転車に係る課税標識について

特定小型原動機付自転車に取り付ける課税標識(ナンバープレート)について、走行時の安全性の観点から、新たな標識の標準様式(縦10センチメートル、横10センチメートル)が定められました。

燃費・排ガス不正行為に係る税制上の再発抑止策の強化

令和4年3月以降発覚した、一部の自動車メーカーによるトラック・バス用エンジンの燃費・排ガス試験不正は、環境性能により優遇を行う税制措置の根幹を揺るがすものであり、社会的影響も大きいものであったため、税制上の再発抑止策として、不正により生じた納付不足額に係る納税義務を、当該不正を行ったメーカーに負わせる特例規定について、納付不足額を徴収する際に加算する割合(現行:10%)が35%に引き上げられました。
※本改正は、令和6年1月1日以後に取得された軽自動車に対して課する環境性能割及び令和6年度以後の年度分の種別割について適用されます。

わがまち特例の導入

令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に、特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る固定資産税・都市計画税について、わがまち特例が導入されます。

対象資産

特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域の指定を受けた土地

特例割合
4分の3

わがまち特例の延長・拡充

公共の危害防止設備等(汚水)に係る固定資産税・都市計画税の課税標準の特例措置(5年度分)について、わがまち特例の適用期限が2年(令和6年3月31日まで)延長されます。

対象資産
水質汚濁防止法に規定する特定施設等を設置する工場・事業場の汚水、廃液の処理施設
特例割合
2分の1

公共の危害防止設備等(下水除害)に係る固定資産税・都市計画税の課税標準の特例措置(5年度分)について、わがまち特例の適用期限が2年(令和6年3月31日まで)延長されます。

対象資産
事業者(令和4年4月1日以降は、新規に供用開始された公共下水道を使用することになった既存事業者)が設置した除害施設
特例割合
4分の3(令和5年1月1日以降の取得分は5分の4)

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置(5年度分)について、わがまち特例の適用期限が2年(令和6年3月31日まで)延長されます。

再生可能エネルギーに関する特別措置の内容
対象資産 キロワット 特例割合
太陽光を電気に変換する再生可能エネルギー発電設備 10キロワット以上1,000キロワット未満 3分の2

1,000キロワット以上

4分の3

風力を電気に変換する再生可能エネルギー発電設備

20キロワット未満

4分の3

20キロワット以上

3分の2
地熱を電気に変換する再生可能エネルギー発電設備 1,000キロワット未満

3分の2

1,000キロワット以上

2分の1

バイオマスを電気に変換する再生可能エネルギー発電設備

10,000キロワット未満

2分の1

10,000キロワット以上20,000キロワット未満 3分の2
水力を電気に変換する再生可能エネルギー発電設備 5,000キロワット未満 2分の1
5,000キロワット以上 4分の3

 

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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