令和3年度から適用

ページID1003124  更新日 2023年6月23日

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個人所得課税の見直し

働き方の多様化を踏まえ、特定の働き方だけでなく、様々な形で働く人を応援し、「働き方改革」を後押しする観点から、給与所得控除や公的年金等控除の制度の見直しを図りつつ、基礎控除等の見直しも進められます。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除額及び公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられるとともに、基礎控除額が10万円引き上げられます。
なお、給与所得と年金所得の両方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されるように、給与所得控除後の給与所得から10万円を控除する措置が講じられます。

給与所得控除の見直し

給与所得控除が上限となる給与収入を1,000万円から850万円に引き下げるとともに、控除の上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
ただし、子育てや介護に配慮する観点から、22歳以下の扶養親族や特別障害者控除の対象となる扶養親族等が同一生計内にいる場合は、負担増が生じないような措置が講じられます。

公的年金等控除の見直し

公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限が設けられます。
また、公的年金等収入以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額が10万円引き下げられ、2,000万円を超える場合は控除額が20万円引き下げられます。

基礎控除の見直し

基礎控除額が10万円引き上げられます(再掲)。
また、合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者に係る基礎控除について、控除額が逓減・消失する仕組みが設けられます。

基礎控除額
合計所得金額 改正前 改正後
2,400万円以下

33万円
(所得制限なし)

43万円

2,400万円超2,450万円以下

33万円
(所得制限なし)

29万円
2,450万円超2,500万円以下

33万円
(所得制限なし)

15万円
2,500万円超 33万円
(所得制限なし)
適用無し

調整控除の見直し

基礎控除が適用されない合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者には、調整控除が適用されなくなります。

基礎控除の見直しに伴う措置

基礎控除の見直しに伴い所得控除等の要件等が見直されます。

要件等の見直し

要件等

改正前

改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

38万円以下

48万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額

38万円超123万円以下

48万円超133万円以下

勤労学生控除の合計所得金額

65万円以下

75万円以下

障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に対する非課税措置の合計所得金額

125万円以下

135万円以下

家内労働特例(必要経費の最低保障額)

65万円

55万円

均等割の非課税限度額の合計所得金額

32万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族数)+18.9万円※

※扶養親族等を有しない場合、この金額は加算しない

32万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+18.9万円※

※扶養親族等を有しない場合、この金額は加算しない

所得割の非課税限度額の総所得金額等

35万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円※

※扶養親族等を有しない場合、この金額は加算しない

35万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円※

※扶養親族等を有しない場合、この金額は加算しない

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられます。

ひとり親控除の創設

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することになります。

寡婦控除の見直し

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けることになります。
(注意)ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされます。

個人住民税の非課税措置の見直し

前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人市民税・県民税(住民税)を非課税とする措置が講じられます。

ひとり親控除、寡婦(寡夫)控除の改正前後

改正前(女性)

配偶関係
本人所得

(合計所得金額)

死別
500万円以下
死別
500万円超

離別
500万円以下

離別
500万円超

扶養親族 有

30万円

(寡婦特別)

26万円

(寡婦)

30万円

(寡婦特別)

26万円

(寡婦)

扶養親族 有

子以外

26万円

(寡婦)

26万円

(寡婦)

26万円

(寡婦)

26万円

(寡婦)

扶養親族 無

26万円

(寡婦)

改正後(女性)

配偶関係
本人所得

(合計所得金額)

死別
500万円以下

死別
500万円超

離別
500万円以下

離別
500万円超

未婚
500万円以下

未婚
500万円超

扶養親族 有

30万円

(ひとり親)

30万円

(ひとり親)

30万円

(ひとり親)

扶養親族 有

子以外

26万円

(寡婦)

26万円

(寡婦)

扶養親族 無

26万円

(寡婦)

改正前(男性)

配偶関係
本人所得

(合計所得金額)

死別
500万円以下

死別
500万円超

離別
500万円以下

離別
500万円超

扶養親族 有

26万円

(寡夫)

26万円

(寡夫)

扶養親族 有

子以外

扶養親族 無

改正後(男性)

配偶関係

本人所得

(合計所得金額)

死別
500万円以下

死別
500万円超
離別
500万円以下
離別
500万円超

未婚
500万円以下

未婚
500万円超

扶養親族 有

30万円

(ひとり親)

30万円

(ひとり親)

30万円

(ひとり親)

扶養親族 有

子以外

扶養親族 無

新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催する予定だったものであり、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方(納税者)は、その金額分を「寄附」とみなし、寄附金控除を受けられます。

長期譲渡所得に係る課税の特例

所有期間が5年を超えている低未利用土地等を譲渡した場合、譲渡所得から100万円控除できる特例が創設されます。

退職所得課税の適正化

令和4年1月1日以後に支払いを受けるべき退職手当等において、勤続年数が5年以内の退職手当等の受給者(法人役員等以外の者に限る。)が受け取る退職手当等(以下「短期退職手当等」という。)について、退職所得控除額を除いた支払額300万円までは2分の1課税を適用し、それ以上の部分については2分の1課税を適用しないこととされました。

環境性能割の税率区分の見直し

軽自動車の取得時に燃費性能基準に応じた税率で課税される環境性能割について、軽減対象車の割合を現行と同水準としつつ、新たな燃費基準の下で税率の適用区分が見直されました。

改正前

区分

自家用

営業用

電気自動車

燃料電池自動車

天然ガス自動車

非課税

非課税

ガソリン車

ハイブリッド車

2020年度基準+20%達成

非課税

非課税

2020年度基準+10%達成

非課税

非課税

2020年度基準

1%

0.5%

上記以外

2%

2%

改正後

区分

自家用

営業用

電気自動車

燃料電池自動車

天然ガス自動車

非課税

非課税

ガソリン車

ハイブリッド車

2030年度基準85%達成

非課税

非課税

2030年度基準75%達成

非課税

非課税

2030年度基準60%達成 1% 0.5%

2030年度基準55%達成

2%

1%

上記以外又は2020年度基準未達成車

2%

2%

環境性能割の臨時的軽減の延長

軽四輪自家用乗用車に対する現行の環境性能割の臨時的軽減措置について、適用期限が9か月延長され、令和3年12月31日までに取得したものが対象となります。

税率

臨時的軽減

非課税

非課税

1%

非課税
2% 1%

 

グリーン化特例(軽課)の見直し

現行のグリーン化特例(軽課)について、重点化等を行った上で2年間延長します。令和3年度、令和4年度に新規取得した一定の環境性能を有する4輪・3輪の軽自動車について、新規登録年月日の属する年度の翌年度の課税に限り、その燃費性能に応じた軽課税額が適応されることになりました。

自家用乗用車

改正前
区分 軽減率

電気自動車

燃料電池自動車

プラグインハイブリッド車

天然ガス自動車

クリーンディーゼル車
75%軽減
2020年度基準+30%達成 50%軽減
2020年度基準+10%達成 25%軽減
改正後
区分 軽減率

電気自動車

燃料電池自動車

プラグインハイブリッド車

天然ガス自動車

クリーンディーゼル車
75%軽減

※営業用乗用車・軽貨物車についても、重点化及び基準の切り替えを行った上で、2年間延長します。

詳しい税額は、次のページをご覧ください。

土地に係る固定資産税等の負担調整措置

令和3年度に限り、負担調整措置等に伴い課税標準額が増加する土地については、令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額に据え置くこととなりました。

使用者を所有者とみなす制度の拡大

調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が1人も明らかとならない場合、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産税及び都市計画税が課せられることとなりました。

わがまち特例の導入

令和2年4月1日から令和5年3月31日の間に水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地について、わがまち特例が導入されます。

対象資産
浸水被害軽減地区内にある土地
特例割合
3分の2

わがまち特例の延長・拡充

再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置(3年度分)について、わがまち特例の適用期限が2年(令和4年3月31日まで)延長されます。

対象資産
太陽光発電等の設備
特例割合
  • 10kw以上 1,000kw未満 3分の2
  • 1,000kw以上 4分の3

中小事業者等が認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した償却資産に係る課税標準の特例措置の適用対象に事業用家屋と構築物を追加するとともに、適用期限が2年(令和5年3月31日まで)延長されます。

対象資産
中小事業者等が取得した一定の機械・装置、構築物等の償却資産、事業用家屋
特例割合
ゼロ(初年度課税より3年間)

※詳しくは、以下のページをご覧ください。

わがまち特例の廃止

都市再生特別措置法に規定する認定誘導事業者が立地適正化計画に基づき整備した公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置が、令和2年3月31日までの取得分をもって廃止となりました。

大気汚染防止法に規定する指定施設から排出する指定物質の排出等を抑制する施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置が、令和2年3月31日までの取得分をもって廃止となりました。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う固定資産税等の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等の税負担を軽減するため、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税を令和3年度課税の1年分に限り、減少幅に応じ減免を行います。

対象者・減免割合

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年同期間と比べて30~50%未満減少している者 2分の1、50%以上減少している者 全額

申請方法

令和3年1月4日(月曜)から2月1日(月曜)までに、税務課窓口に次の書類を提出してください。
※感染症予防のため、可能な限り郵送申請及び地方税ポータルシステムeLTAXでの電子申告にご協力ください。
(郵送先)
〒448-8501
愛知県刈谷市東陽町1丁目1番地
刈谷市役所 税務課 家屋係 宛

全ての事業者からの提出が必要な書類

  1. 認定経営革新等支援機関の確認印が押された申告書(原本)
    事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など
    ※償却資産については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
  2. 収入減を証する書類
    会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
  3. 特例対象家屋の事業用割合を示す書類
    青色申告決算書・収支内訳書など事業用割合が確認できる書類の写しなど

場合によって提出が必要となる書類

  1. 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類

※電子申告の場合は認定経営革新等支援機関の確認印が押された申告書も添付ファイルとして送信してください。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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