住宅改修費の支給

ページID1003587  更新日 2023年4月1日

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身体障害者が居住する住宅の居室、浴室、トイレ等を障害者用に改修する場合、住宅改修費の一部を支給します。ただし原則1回限りで、新築・増築の場合は対象外となります。介護保険の対象となる人は、介護保険のサービスが優先になります。 ※所得制限あり

対象者

  1. 1~3級の下肢・体幹(たいかん)・視覚障害者、4級の下肢障害者
  2. 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害を有する学齢児(がくれいじ)以上の身体障害児・者(しゃ)
  3. 1~2級の上肢障害者(洗浄乾燥機能付便器への取替えのみ)

住宅改修の範囲

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引戸(ひきど)等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

申請に必要なもの

  • 工事見積書
  • 工事平面図
  • 工事前の写真
  • 身体障害者手帳
  • 承諾書(住宅が借家の場合)

※所得状況を確認できるものが必要になる場合があります。

支給限度額

36万円
※介護保険では一定以上の所得がある人は32万円または28万円となります。

問い合わせ先
福祉総務課 電話:62-1208 ファクス:24-3481
長寿課(介護保険対象者) 電話:62-1013 ファクス:24-2466

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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