国民健康保険とは

ページID1003212  更新日 2021年4月1日

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国民健康保険のしくみ

国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて被保険者のみなさんがお金を出し合い、医療費の補助などにあてる社会保障制度です。
国保は、愛知県と市町村が保険者となって共同で運営しています。愛知県は、安定した財政や効率的な事業の運営を確保するために財政の主体となり、市町村は、保険税の徴収や資格管理など、みなさんに身近な窓口を担当します。

イラスト:国民健康保険の加入者は、市町村に保険税を納め、市町村から医療の給付を受けます

国保に加入する人

国保は、職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除くすべての人が加入します。

国保に加入するのはこんな人

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人
  • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  • 3か月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人(医療滞在ビザで入国した人などは除く)

国保の加入は世帯ごと

国保は、世帯の一人ひとりが被保険者となりますが、加入は世帯ごとで行い、世帯主がまとめて届出や保険税の納付をします。

国保に加入するとき・やめるとき

国保に加入するとき

  • ほかの市区町村から転入してきたとき(職場の健康保険などに加入していない場合)
  • 職場の健康保険などをやめたとき
  • 職場の健康保険などの扶養家族からはずれたとき
  • 子どもが生まれたとき
  • 生活保護を受けなくなったとき

届出に必要なものなど、詳しくは「国民健康保険に加入するときの届出」のページをご覧ください。

国保をやめるとき

  • ほかの市区町村へ転出するとき
  • 職場の健康保険などに加入したとき
  • 職場の健康保険などの被扶養者になったとき
  • 死亡したとき
  • 生活保護を受け始めたとき
  • 65歳から74歳の一定以上の障害者で、申請により後期高齢者医療制度に加入したとき

届出に必要なものなど、詳しくは「国民健康保険をやめるときの届出」のページをご覧ください。

愛知県内のほかの市町村へ転居した場合

愛知県内で住所を異動する場合、国保の資格は継続しますが、転居後の市町村への届出は必要です。

また、過去12か月間で高額療養費の支給が4回以上ある場合に自己負担限度額が引き下げられる多数回該当について、愛知県内の転居で、転居後も同じ世帯であれば、転居前の支給も通算して多数回該当の回数に含めます。

そのほか届出が必要なとき

  • 世帯主が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 市内で住所が変わったとき
  • 世帯が分かれたり、一緒になったとき
  • 修学のために転出するとき<特例適用>
  • 市外の介護施設等へ入所するとき<特例適用>
  • 資格情報のお知らせまたは資格確認書を紛失・破損したとき

届出に必要なものなど、詳しくは次のページをご覧ください。

届出が遅れると、こんなことがあります!

加入の届出が遅れると

  • 加入資格を得た時点までさかのぼって保険税を納めます(遡及賦課)。
  • 受診時点で有効な健康保険に加入していないため、その間の医療費は全額自己負担になります。

やめる届出が遅れると

  • ほかの健康保険に加入したのに、国保をやめる届出をしないと、国保の保険税とほかの健康保険の保険料を二重に支払ってしまうことがあります。
  • 加入期間外の受診分については、後日、医療費(保険者負担分)の返還をお願いすることがあります。

国保で受けられる保険給付

療養の給付

医療機関でマイナ保険証、国民健康保険被保険者証または資格確認書を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで医療を受けることができます。

高額療養費
医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
高額介護合算療養費
国民健康保険と介護保険の合算額が高額になったとき、限度額を超えた分が支給されます。
療養費の支給
いったん医療費を全額自己負担した場合など、申請して認められれば、自己負担分を除いた額があとから支給されます。
その他の保険給付
出産したときの出産育児一時金、被保険者が亡くなったときの葬祭費の支給など

国民健康保険税

保険税の納税義務者は世帯主です。

国民健康保険税は、世帯ごとに、世帯主に対して課税されます。
世帯主が職場の健康保険などに加入していて、国保の被保険者ではない場合でも、世帯の中で国保に加入している人がいれば、納税通知書は世帯主あてに送られます。

保険税の構成

国民健康保険税は、愛知県が算定した標準保険税率を参考に、各市町村が保険税率・額を決定します。刈谷市では、地方税法第703条の4第4項に基づき、所得割、均等割、平等割の3項目で計算します。

税額の算定方法など、詳しくは「国民健康保険税の概要と算定方法」のページをご覧ください。

所得割
世帯の被保険者全員の前年所得(課税所得額)に応じて計算
均等割
世帯の被保険者数に応じて計算
平等割
1世帯にいくらと計算

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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