市外の介護施設等へ入所するときの届出<住所地特例>

ページID1003218  更新日 2022年10月12日

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市外の特別養護老人ホームや障害者支援施設など以下の「該当する施設等」に入院、入所または入居するために、住民票を市外へ異動(転出)した場合、「住所地特例」により、引き続き刈谷市で国民健康保険資格の適用を継続することになるため、国保年金課(刈谷市役所1階)に届出が必要です。
また、郵送による手続きを希望される場合は、必要書類を送付しますので、国保年金課に電話(0566-62-1206)でご連絡ください。以下の届出に必要な書類等のコピーを同封のうえ、返信用封筒に切手を貼り返送してください。

届出に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証または資格確認書(お持ちの方)
  • 施設等の入所証明
  • 窓口に来る人の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>
  • 届出人と特例適用を受ける人のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの<マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書のいずれか>
  • 本人または同世帯に属する人以外が手続きする場合は、委任状が必要です。(委任者、受任者および委任事項が記入されていれば、手書きでも結構です。)

該当する施設等

国民健康保険法第116条の2に規定する次の施設等

  • 病院または診療所への入院
  • 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設への入所(同法第27条第1項第3号または同法第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設または同条第1項の厚生労働省令で定める施設への入所
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所
  • 老人福祉法第20条の4または第20条の5に規定する養護老人ホームまたは特別養護老人ホームへの入所(同法第11条第1項第1号または第2号の規定による入所措置がとられた場合に限る。)
  • 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設への入居または同条第25項に規定する介護保険施設への入所

注意事項

  • 届出書に、入所する施設等の所在地や施設名をご記入いただきますので、あらかじめご確認ください。
  • 住所地特例に該当する施設等は、国民健康保険法第116条の2に規定するもので、高齢者や障害者の施設であっても該当しない場合があります。詳しくは国保年金課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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