農地を農地以外の用途にするためには
農地を農地以外の用途に使うための手続きを農地転用といいます。農地転用を行う場合、農地法に基づく手続きが必要です。
農地転用の手続き
農地転用を行う際、その農地が市街化調整区域内にあるか、市街化区域内にあるかによって手続きが異なります。
市街化調整区域内の農地転用は、県知事の許可が必要になり、転用面積が4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣との協議も必要になります。
市街化区域内の農地転用は、農業委員会への届出が必要です。
転用の内容 | 手続き | 申請者 |
---|---|---|
農地の所有権等を有する者が自己の目的のために転用する場合 |
農地法第4条 |
転用事業者 |
農地を転用する目的で、土地使用にかかる権利を設定・移転する場合 |
農地法第5条 | 農地所有者と転用事業者 |
農地転用許可申請(市街化調整区域内の農地転用)
市街化調整区域内の農地を転用する場合、県知事の許可が必要であり、転用面積が4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣との協議も必要になります。許可申請は、利用目的や周辺農地の状況によって、厳しく許可基準が定められています。
市街化調整区域内で転用計画がある場合には、あらかじめ農政課(農業委員会事務局)までご相談ください。
処理期間
締切日は毎月5日(5日が閉庁日の場合は翌開庁日)で、月末に開催される農業委員会にて議決後、申請書を県へ副申します。
原則、許可(不許可)書の発行は締切日から約2か月後となります。
申請様式
一申請につき、3部(正本1部、副本2部)提出です。
- 農地法第4条許可申請書 (Word 61.5KB)
- 農地法第4条許可申請書 (PDF 192.1KB)
- 農地法第5条許可申請書 (Word 68.0KB)
- 農地法第5条許可申請書 (PDF 227.1KB)
添付書類
- 農地転用許可申請添付書類 (PDF 102.2KB)
- 事業計画書 (Word 61.5KB)
- 事業計画書 (PDF 176.0KB)
- 農地復元計画書 (Word 28.0KB)
- 農地復元計画書 (PDF 79.0KB)
記入例
- 農地法第4条許可申請書(自己用住宅) (PDF 291.6KB)
- 農地法第5条許可申請書(分家住宅) (PDF 299.6KB)
- 農地法第5条許可申請書(駐車場) (PDF 317.0KB)
- 事業計画書 (PDF 196.4KB)
- 農地復元計画書 (PDF 151.9KB)
農地転用届出(市街化区域内の農地転用)
市街化区域内の農地を転用する場合、農業委員会に届出が必要です。
原則、工事着工までに届け出ください。
処理期間
締切日は毎週木曜日(木曜日が閉庁日の場合は金曜日)です。
受理(不受理)通知書の発行は、原則締切日の翌週の木曜日(木曜日が閉庁日の場合は水曜日)となります。
なお、年末年始や大型連休等に係る処理期間については、個別にお問い合わせください。
申請様式
一申請につき、2部(正本1部、副本1部)提出です。
添付書類
記入例
農地転用の際の関係他法令について
農地転用を行う場合、同時に他法令の許可が必要となる場合があります。
詳細については担当各課へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
農政課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1015 ファクス:0566-27-9652
農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。