農地を農地以外の用途にするためには

ページID1006308  更新日 2024年10月29日

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農地を農地以外の用途に使うための手続きを農地転用といいます。農地転用を行う場合、農地法に基づく手続きが必要です。

農地転用の手続き

農地転用を行う際、その農地が市街化調整区域内にあるか、市街化区域内にあるかによって手続きが異なります。
市街化調整区域内の農地転用は、県知事の許可が必要になり、転用面積が4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣との協議も必要になります。
市街化区域内の農地転用は、農業委員会への届出が必要です。

届出表
転用の内容 手続き 申請者

農地の所有権等を有する者が自己の目的のために転用する場合
(例)自分の土地に自己用住宅を建築したい

農地法第4条

転用事業者

農地を転用する目的で、土地使用にかかる権利を設定・移転する場合
(例)親の土地に子どもが分家住宅を建築したい

農地法第5条 農地所有者と転用事業者

農地転用許可申請(市街化調整区域内の農地転用)

市街化調整区域内の農地を転用する場合、県知事の許可が必要であり、転用面積が4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣との協議も必要になります。許可申請は、利用目的や周辺農地の状況によって、厳しく許可基準が定められています。
市街化調整区域内で転用計画がある場合には、あらかじめ農政課(農業委員会事務局)までご相談ください。

処理期間

締切日は毎月5日(5日が閉庁日の場合は翌開庁日)で、月末に開催される農業委員会にて議決後、申請書を県へ副申します。
原則、許可(不許可)書の発行は締切日から約2か月後となります。

申請様式

一申請につき、3部(正本1部、副本2部)提出です。

添付書類
記入例

農地転用届出(市街化区域内の農地転用)

市街化区域内の農地を転用する場合、農業委員会に届出が必要です。

原則、工事着工までに届け出ください。

処理期間

締切日は毎週木曜日(木曜日が閉庁日の場合は金曜日)です。
受理(不受理)通知書の発行は、原則締切日の翌週の木曜日(木曜日が閉庁日の場合は水曜日)となります。
なお、年末年始や大型連休等に係る処理期間については、個別にお問い合わせください。

申請様式

一申請につき、2部(正本1部、副本1部)提出です。

添付書類
記入例

農地転用の際の関係他法令について

農地転用を行う場合、同時に他法令の許可が必要となる場合があります。

詳細については担当各課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

農政課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1015 ファクス:0566-27-9652
農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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