土砂等の採取及び埋立て等

ページID1006347  更新日 2021年4月1日

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近年、全国で無秩序な土砂等の埋立てによる土壌汚染が発生しています。刈谷市では、土地の埋立て等に対し必要な規制を行うことにより、土壌汚染や災害防止、住民の生活環境を保全することなどを目的として「刈谷市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例」を制定し、平成23年4月1日より施行しました。
この条例は、事業区域の面積が500平方メートル以上又は500立方メートル以上の土地の埋立て等を行う場合に適用され、あらかじめ市長の許可が必要になります。
また、施工基準や埋立て等に用いる土砂等について基準を設け、基準に適合しない場合は許可しないこととしています。(基準や様式については、必ず最新のものをご確認ください。)

改正情報

令和3年4月1日施行

「土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)」の一部改正に伴い、埋立て等に用いる土砂等について、下記の物質の基準値を変更します。

  1. カドミウム 基準値 0.01 → 0.003
  2. トリクロロエチレン 基準値 0.03 → 0.01

※上記基準値は令和3年4月1日以降の申請について適用されます。土砂等の発生場所での土壌調査を施行日前に行っていても、申請が施行後になる場合は改正後の基準を満たすことを証明する必要がありますのでご注意ください。

刈谷市土砂等の採取及び埋立て等に関する条例及び施行規則

検索方法
「目次検索」―「第8編 産業」―「第2章 農林」内を探してください。
または、
「五十音検索」―「と」内を探してください。

申請の手引き

申請にかかる様式

申請の手引きをご覧のうえ、下記のリンクより必要な様式をダウンロードしてご利用ください。

土地所有者の方へ

土地の埋立て等により土壌汚染が発生する恐れが生じたときは、事業者はもとより土地所有者の責任により土砂等の撤去などが必要になることがあります。
土地所有者の皆様は、事業者に土地を提供する場合には、事業内容を十分把握していただき、適正な土地の埋立て等が行われるようご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

農政課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1015 ファクス:0566-27-9652
農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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