農地を耕作目的で売買・貸借するには

ページID1006307  更新日 2023年9月1日

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農地を耕作目的で売買・貸借するには

農地を耕作をするために売買したり貸借したりする手続きは、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。
農地の売買や貸借の際の手続きには、個々の場合により大変複雑な場合もありますので、あらかじめ農政課(農業委員会事務局)までご相談ください。

農地法第3条の規定による許可申請について

農地法第3条の許可を得るためには、耕作者が農地法で定められた基準を満たしていることが必要です。

許可にかかる主な判断基準

全部耕作要件

権利取得する者及びその世帯員が、農業経営に供すべき農地の全てを効率的に利用して耕作を行うと認められること

常時従事要件

権利取得する者及びその世帯員が、農業経営に必要な農作業に常時従事していると認められること

周辺地域との関係要件

権利取得する農地の耕作内容により、周辺地域の農業上の総合的な利用の確保に支障がないと認められること

※令和5年4月1日より下限面積要件は撤廃されました。

処理期間

締切日は毎月5日(5日が閉庁日の場合は翌開庁日)で、月末に開催される農業委員会にて議決後、許可(又は不許可)書の発行となります。

申請様式

一申請につき、2部(正本1部、副本1部)提出です。

添付書類

記入例

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このページに関するお問い合わせ

農政課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1015 ファクス:0566-27-9652
農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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