生産緑地に係る農業の主たる従事者証明について

ページID1010057  更新日 2023年9月1日

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生産緑地に係る農業の主たる従事者証明とは

生産緑地は、当該農地で農業に主に従事する者(主たる従事者)が死亡もしくは故障等により農業に従事することが不可能になった場合、又は生産緑地地区の都市計画の公告日から30年が経過した場合には、市長に買取りを申し出ることができます。農業委員会事務局では、生産緑地の主たる従事者が誰であるかの証明を行っています。証明にあたっては、農家基本台帳、農業委員への聞取り及び現地調査等により従事状況を確認します。

処理期間

締切日は毎月5日(5日が閉庁日の場合は翌開庁日)で、月末に開催される農業委員会にて議決後、証明書の発行となります。

申請様式

一申請につき、2部(正本1部、副本1部)提出です。

添付書類

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このページに関するお問い合わせ

農政課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1015 ファクス:0566-27-9652
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