都市計画法の開発許可、建築許可
[1]開発許可を要する場合(法第29条第1項)
土地の区画形質の変更(注1)をともなって建築等をする場合(注3)
- (注1)接道確保のため開発道路を築造する場合、造成量(注2)が平均で50cmを超える場合などが該当します
- (注2)盛土の総量と切土の総量の計(切土であっても引き算としないこと)を区域面積で除した値。
- 50cmとしていない他市町もありますのでご注意ください。
- (注3)これに該当する場合で自己の居住用以外の開発は、刈谷市宅地開発指導要綱に基づく事前協議が必要となります。
[2]宅地造成工事規制区域等
刈谷市には宅地造成等規制法による宅地造成工事規制区域、砂防法による土地の指定はありません。
[3]開発許可を必要としない開発行為
- 市街化区域で500m2未満の小規模開発
- 市街化調整区域での農林漁業用施設のための開発行為
農業用倉庫、農家住宅、畜舎等 - 公益上必要な施設
- 鉄道施設、公園施設、公民館、変電所等
- 国等の行う開発行為で試験所、研究所等
※社会福祉施設、医療施設、学校等は除く
- 都市計画事業
- 土地区画整理事業
- 市街地再開発事業
- 住宅街区整備事業
- 防災街区整備事業
- 公有水面埋立事業
- 災害時応急措置
- 軽易な行為
がありますが、その内容に関し審査の必要がありますので必要な届出をお願いします。
[4]市街化調整区域における開発行為の許可基準(法第34条1~14号)
- 周辺地域に居住する者が利用する公益上必要な施設及び日常生活に必要な店舗等(1号)
立地、規模、業種等に制限があります。 - 鉱物資源、観光資源の利用上必要なもの(2号)
立地、対象となる資源は限定されています。 - 農林水産物の処理等の施設(4号)
- 中小企業振興のための施設(6号)
- 既存工場と密接な関連を有する事業場(7号)
- 火薬庫(8号)
- 沿道施設と火薬類製造所(9号)
- 地区計画等区域内の開発行為(10号)
- 市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為(12号)「条例の概要は、添付ファイルをご覧ください。」
- 既存権利者の開発行為(13号)
都市計画の変更等があり6ヶ月以内に届け出をし5年以内に行う開発行為 - その他やむを得ない開発行為(14号)
周辺の市街化を促進するおそれがなく市街化区域内で行うことが困難又は不適当であるものとして愛知県開発審査会の議を経たもの- 分家住宅(基準1号)
- 土地収用対象事業により移転するもの(基準3号)
- 事業所の社宅及び寄宿舎(基準4号)
- 大学等の学生下宿等(基準5号)
- 社寺仏閣及び納骨堂(基準6号)
- 既存集落内のやむを得ない自己用住宅(基準7号)
- 市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張(基準8号)
- 幹線道路の沿道等における流通業務施設(基準9号)
- 有料老人ホーム(基準10号)
- 地域振興のための工場等(基準11号)
- 大規模な既存集落における小規模な工場等(基準12号)
- 介護老人保健施設(基準13号)
- 既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置(基準14号)
- 既存住宅の増築のためのやむを得ない敷地拡大(基準15号)
- 相当期間適正に利用された住宅及び学生下宿のやむを得ない用途変更(基準16号)
- 既存の宅地における開発行為又は建築行為(基準17号)
- 社会福祉施設(基準18号)
- 相当期間適正に利用された工場のやむを得ない用途変更(基準19号)
がありそれぞれ許可要件が定められているので事前相談をお願いします。また、国等が行う開発行為は協議する必要があります。
[5]市街化調整区域内の建築制限(法第43条)
市街化調整区域では、開発許可を受けた区域以外では、建築物の新築、改築若しくは用途の変更等が制限されており、許可を受けなければ建築ができません。
(1)許可を要しないもの
- 市街化調整区域での農林漁業用施設のための開発行為
農業用倉庫、農家住宅、畜舎等 - 公益上必要な施設
- 鉄道施設、公園施設、公民館、変電所等
- 国等の行う開発行為で試験所、研究所等
※社会福祉施設、医療施設、学校等は除く
- 都市計画事業
- 災害時応急措置
- 仮設建築物 等
(2)許可により建築が可能なもの
- 周辺地域に居住する者が利用する公益上必要な施設及び日常生活に必要な店舗等(1号)
立地、規模、業種等に制限があります。 - 鉱物資源、観光資源の利用上必要なもの(2号)
立地、対象となる資源は限定されています。 - 農林水産物の処理等の施設(4号)
- 中小企業振興のための施設(6号)
- 既存工場と密接な関連を有する事業場(7号)
- 火薬庫(8号)
- 沿道施設と火薬類製造所(9号)
- 地区計画等区域内の開発行為(10号)
- 市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為(12号)「条例の概要は、添付ファイルをご覧ください。」
- 既存権利者の開発行為(13号)
都市計画の変更等があり6ヶ月以内に届け出をし5年以内に行う開発行為 - その他やむを得ない開発行為(14号)
周辺の市街化を促進するおそれがなく市街化区域内で行うことが困難又は不適当であるものとして愛知県開発審査会の議を経たもの- 分家住宅(基準1号)
- 土地収用対象事業により移転するもの(基準3号)
- 事業所の社宅及び寄宿舎(基準4号)
- 大学等の学生下宿等(基準5号)
- 社寺仏閣及び納骨堂(基準6号)
- 既存集落内のやむを得ない自己用住宅(基準7号)
- 市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張(基準8号)
- 幹線道路の沿道等における流通業務施設(基準9号)
- 有料老人ホーム(基準10号)
- 地域振興のための工場等(基準11号)
- 大規模な既存集落における小規模な工場等(基準12号)
- 介護老人保健施設(基準13号)
- 既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置(基準14号)
- 既存住宅の増築のためのやむを得ない敷地拡大(基準15号)
- 相当期間適正に利用された住宅及び学生下宿のやむを得ない用途変更(基準16号)
- 既存の宅地における開発行為又は建築行為(基準17号)
- 社会福祉施設(基準18号)
- 相当期間適正に利用された工場のやむを得ない用途変更(基準19号)
がありそれぞれ許可要件が定められているので事前相談をお願いします。また、国等が行う開発行為は協議する必要があります。
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