都市計画法における開発許可制度について
1 開発許可制度の概要
開発許可制度とは、都市計画区域における無秩序な市街化を防止するため、都市計画法(以下「法」という。)の許可により計画的な市街化を促進すべき「市街化区域」と、原則として市街化を抑制すべき「市街化調整区域」に区域区分した目的を担保とする制度です。
2 開発許可を要する場合(法第29条第1項)
開発行為とは、主として建築物の建築物等の建設を目的とする土地の区画形質の変更をいいます。開発行為をする場合には開発許可が必要となります。
※区画形質の変更とは、接道確保の開発道路を築造する場合、造成量が平均で50cmを超え
る場合等(盛土と切土の総量の計(絶対値の量)を区域面積で除した値。)
※上記の場合で自己の居住用以外の開発は、刈谷市宅地開発指導要綱に基づく事前協議が
必要となります。
3 開発許可を必要としない開発行為
開発許可を必要としない開発行為は下の表の通りです。
開発許可を必要としない開発行為 |
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市街化区域で500平方メートル未満の小規模開発 |
市街化調整区域での農林漁業用施設のための開発行為 (農業用倉庫、農家住宅、畜舎等) |
公益上必要な施設(※社会福祉施設、医療施設、学校等は除く) |
次の事業の施行として行う行為 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業等 |
非常災害の必要な応急措置として行う開発行為 |
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 |
※上記内容に関し、審査の必要がありますので必要な届出をお願いします。
4 開発行為の該当性の有無の判断等について
市街化区域の500平方メートル以上の土地利用で、開発許可を得ずに建築確認申請を提出する場合、民間の指定確認検査機関では開発許可申請が必要ないかの照会が市にある場合があります。
この場合には、事前に建築課へ下記必要書類を提出していただくことで、指定確認検査機関との審査について円滑に進めて頂くため、市に書類の提出をご協力下さい。
提出書類
- 位置図
- 公図(コピー可)
- 土地利用計画図(道路、乗入れ付近、敷地内数点の計画レベル、現況レベル記入)
- 建物平面図・立面図(宅地分譲を除く)
- 土量計算書(必要に応じて)
5 開発行為の許可基準(法第33条)
許可基準は愛知県の許可基準をご参照ください。
6 様式について
開発許可、建築許可の様式は次のリンク先にありますので、ご利用下さい。
7 関連リンク
このページに関するお問い合わせ
建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
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