相続等で農地に係る権利を取得したときには
相続等で農地に係る権利を取得した場合、農業委員会へ農地法第3条の3の規定による届出が必要です。
申請について
届出は農地の権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内に提出してください。
随時受付しており、提出は1部です。
なお、この届出によって権利取得の効果が発生するものではありませんので、ご承知おきください。
申請様式
詳細については、農政課(農業委員会事務局)までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
農政課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1015 ファクス:0566-27-9652
農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。