農地を改良するには

ページID1010303  更新日 2022年6月3日

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農地改良とは

農地改良とは「農地の保全もしくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為で、農地の所有者又は耕作者が行う農地の盛土、あるいは掘削の行為」のことを言います。具体的には、農地を埋め立て田から畑に転換したり、排水機能や土質を改善するために上質な土に入れ替え土壌改良したりすることを言います。

※残土処分場のように土砂等の処分のみを目的とした農地への土砂等の搬入は、農地改良として行うことはできません。また、農地改良は農業経営の改善を目的としているため、農地転用を前提とした土地の造成を制限しており、農地改良後最低3年間は対象地を耕作の用に供する必要があります。

農地改良の要件

以下の要件を満たすものが農地改良に該当します。

  1. 農地の所有者又は耕作者の意思により行うものであること。
  2. 従前の耕作土と同等以上の土を用いて埋立てを行うものであること。
  3. 耕作に支障のない時期に短期間(3か月以内)で行うものであること。
  4. 他法令の許認可等を要しないものであること。
  5. 原則として次に定める範囲で行うものであること。

 ア 盛土の高さ 盛土を行う前の地盤面から1メートル又は隣接する道路若しくは水路の最も低い部分の高さ(農地改良後に畑として利用する場合は、当該最も低い部分の高さから30センチメートル)のうちいずれか低い方の高さ以下

 イ 耕作土の入替え 掘削の深さが60センチメートル以内 

届出様式

1届出につき、1部提出です。

※届出される場合は、必ず農業委員会事務局及び該当土地改良区(届出に該当土地改良区の承諾書が必要であるため)に事前相談してください。

※関係土地改良区の手続きを含め、相談から工事着手まで1か月程度手続きに時間を要しますので余裕をもって相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

農政課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1015 ファクス:0566-27-9652
農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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