農地中間管理事業について

ページID1006315  更新日 2025年2月25日

印刷大きな文字で印刷

農地中間管理事業とは、担い手への農地の集積・集約化を効率的に推進し、農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を目的とした事業です。農地中間管理機構(愛知県では「公益財団法人愛知県農業振興基金」)が、農地の出し手と受け手の仲介組織として、所有者から農地を借り受け、担い手へ貸付けを行います。

農地の賃借方法の変更について

農業経営基盤強化促進法の改正により令和7年4月1日から利用権設定(相対契約)が廃止されます。今後、契約期間満了後に農地を賃借する場合は農地中間管理機構を介した賃借へ変更する必要があります。既存の様式は使用できませんので、新たに権利設定を行う場合は、ページ下部の申請様式をご利用ください。

また以下の場合は、事前に農政課(農業委員会事務局)にご相談ください。

1.農業者年金を受給するために経営移譲をした農地を貸し付ける場合

2.農地が共有名義や相続未登記の場合

3.法人が借り受ける場合

 

貸出しを希望する地主の人へ

農地中間管理機構は公的な機関なので、安心して農用地を貸し付けることができます。 また、機構を通じて賃借料を受け取ることができますので、受け手から賃料を直接受け取ることはありません。

受付時期及び権利開始日

受付は随時行っています。

毎月5日(5日が閉庁日の場合は翌開庁日)までに提出した場合、不備等がなければ翌月の月末までに権利設定を完了し、翌々月の1日から貸付期間が開始されます。

制度の詳細について

制度についての詳細は農地中間管理機構(愛知県農業振興基金)のホームページをご覧ください。

提出書類について

申請様式

記入例

このページに関するお問い合わせ

農政課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1015 ファクス:0566-27-9652
農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?