農地の貸借を解約するためには

ページID1010025  更新日 2023年4月3日

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農地の貸借を解約するためには

農地の賃貸借の解約(農地法第18条第6項)

農地の賃貸借の解約には、原則、知事の許可が必要です(農地法第18条第1項)。ただし、貸し手と借り手の合意による解約でその農地の引き渡しの時期が、合意が成立した日から6ヵ月以内であり、かつその旨が書面で明らかな場合は解約できます。その場合、合意解約の翌日から30日以内に農業委員会に通知する必要があります(農地法第18条第6項)。

 

申請様式(農地法第18条第6項)

記入例

農地の使用貸借の解約

農地の使用貸借(無償での貸借)の解約は、農地法上では特に決まりはありませんが、その権利設定については農地法や農業経営基盤強化促進法による法的な権利であるため、農業委員会に解約した旨を通知していただくようお願いします。

申請様式(使用貸借)

記入例

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〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1015 ファクス:0566-27-9652
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