特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)を所有する際は申告が必要です。

ページID1014027  更新日 2023年8月9日

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特定小型原動機付自転車は軽自動車税種別割の課税対象車両です。

令和5年7月1日から道路交通法の改正により、法令の定める要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、16歳以上であれば運転免許証が無くても公道を走行できるようになります。

ただし、特定小型原動機付自転車は、軽自動車税種別割の課税対象車両ですので、所有した際には必ず軽自動車税種別割の申告手続をしてください。申告手続が完了すると課税標識(ナンバープレート)を交付します。また、ご自身で自賠責保険の手続を行う必要があります。

自賠責保険の詳細については、加入している保険会社または共済組合等にお問い合わせください。
申告手続の場所や方法についての詳細は、「軽自動車税種別割の申告手続」のページを確認してください。

特定小型原動機付自転車としての課税の要件

外部電源により供給される電力を動力源とするもので、次の全てに該当するものは、特定小型原動機付自転車として課税の対象となります。

  • 原動機の定格出力0.6キロワット以下
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
  • 最高速度20キロメートル毎時以下

(注意)上記の要件を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車としての課税には該当しません。

 なお、上記の特定小型原動機付自転車としての課税対象要件だけでは、公道で走ることはできません。公道で走行するためには、道路交通法、保安基準等に適合していることを確認してください

特定小型原動機付自転車の年税額

2,000円

特定小型原動機付自転車を含む軽自動車税種別割の税額の詳細は、「軽自動車税種別割の税額」のページを確認してください。

特定小型原動機付自転車の課税標識(ナンバープレート)

令和5年7月から安全性に配慮した大きさの課税標識を交付します。

また、原動機付自転車の課税標識が交付されている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を全て満たすものについては、特定小型原動機付自転車の課税標識への交換が可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできません。

なお、令和5年7月までに交付されている原動機付自転車の課税標識は、返納するまでの間に限り、引き続き同じ車両で使用することができます。(使用継続の申告は不要です。)

課税標識のサイズ比較表(縦×横)
特定小型原動機付自転車の課税標識(通常ナンバー) 原動機付自転車の課税標識(通常ナンバー) 原動機付自転車の課税標識(ご当地ナンバー)
10センチメートル×10センチメートル 10センチメートル×17センチメートル 10センチメートル×20センチメートル

 

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刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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