「ペダル付電動自転車」はナンバープレートの取得が必要です

ページID1018352  更新日 2024年11月19日

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「ペダル付電動自転車」は、「原動機付自転車」に分類されます。
モーターを使わず、ペダルを使い人力のみで走行する場合でも、原動機付自転車の運転とみなされます。このため、「ペダル付電動自転車」の使用には、ナンバープレートの取付など原動機付自転車の運転条件を満たす必要があります。

ナンバープレートの交付を受けていない場合は、関連情報をご確認の上、所有者となった日から15日以内に申告手続きをお願いします。

なお、電動アシスト自転車にはナンバープレートの取得は不要です。

「ペダル付電動自転車」と「駆動補助機付自転車」の違い

ペダル付電動自転車(フル電動自転車)とは

人力を用いず原動機等のみの力で走行することが可能な車両で、道路交通法第2条第1項第10号及び同法施行規則第1条の2に基づき「原動機付自転車」に該当し、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
そのため、課税標識(ナンバープレート)を取得し、毎年4月1日時点に所有している場合、その年度分の軽自動車税の支払いが必要になります。

駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)とは

道路交通法第2条第1項第11号及び同法施行規則第1条の3に規定するもので、人の力を補う(アシストする)ため原動機を用いる「自転車」で、ペダルをこがなければ走行できないものをいいます。道路交通法上、軽車両(自転車)に該当します。

参考

警視庁でも、注意を呼び掛けるお知らせが出ています。

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