原付第一種の車両区分の見直しが行われました(新基準原付)

ページID1020619  更新日 2025年4月1日

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令和7年4月1日から原動機付自転車の車両区分が見直され、出力制限した125cc以下の二輪車が「新基準原付」として新たに追加されました。

新基準原付とは

総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下に制御された原動機付自転車のこと。

税率

(年税額)2,000円

※軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で所有している人が課税対象となります。

登録手続き

ナンバープレートは、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色又はご当地ナンバーを交付します。

原動機付自転車等の登録手続については、以下のリンクを参照してください。

このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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