軽自動車税種別割の税額

ページID1003181  更新日 2024年1月4日

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軽自動車税種別割とは

軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在に、軽自動車、原動機付自転車(原付バイク、電動キックボード、ミニカー等)、2輪の小型自動車、小型特殊自動車を所有している人に課税されます。
軽自動車税種別割には、普通自動車における自動車税種別割のように月割りで税額を算定する制度がありません。そのため、年度の途中で譲渡や廃車をしても税金の還付はありません。また、4月2日以後に取得した場合は、その年度は税金がかかりません。
なお、軽自動車税種別割は市町村で課税する市町村税で、自動車税種別割は道府県が課税する道府県税ですので、自動車税種別割に関するお問い合わせは、県税事務所へお願いします。

原動機付自転車・小型特殊自動車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車の年税額

車種 区分 年税額

原動機付自転車

(特定小型原動機付自転車)

外部電源により供給される電力を動力源とするもので、次の全てに該当するもの

  • 定格出力0.6キロワット以下
  • 長さ1.9メートル以下かつ幅0.6メートル以下
  • 最高速度20キロメートル毎時以下
2,000円
原動機付自転車
  • 総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く。)
  • 定格出力が0.6キロワット以下のもの
2,000円
  • 総排気量が50ccを超え90cc以下のもの
  • 定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの
2,000円
  • 総排気量が90ccを超え125cc以下のもの
  • 定格出力が0.8キロワットを超え1.00キロワット以下のもの
2,400円

ミニカー

3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの(農耕トラクターなど) 2,400円
その他のもの(フォークリフトなど) 5,900円
2輪の軽自動車 総排気量が125ccを超え250cc以下のもの(側車付を含む。) 3,600円
被けん引車 3,600円
2輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 6,000円

4輪・3輪の軽自動車の年税額

車両を新車登録した年月によって税額が異なります。
新車登録した年月は、軽自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」の欄をご確認ください。

4輪・3輪の軽自動車の年税額
車種区分

平成27年3月31日までに新車登録した車両
(注釈1)

平成27年4月1日以後に新車登録した車両
(注釈1,2)

新車登録してから13年を経過した車両
重課税額

4輪の軽自動車
乗用(自家用)
7,200円 10,800円 12,900円
4輪の軽自動車
乗用(営業用)
5,500円 6,900円 8,200円
4輪の軽自動車
貨物(自家用)
4,000円 5,000円 6,000円
4輪の軽自動車
貨物(営業用)
3,000円 3,800円 4,500円
3輪の軽自動車 3,100円 3,900円 4,600円
  • 注釈1:登録後13年を経過した車両については、重課税額が適用されます。
  • 注釈2:各燃費性能基準を達成した対象車両については、新車登録年度の翌年度に限り軽課税額が適用されます。

軽課税額・重課税額(グリーン化特例)

軽課税額

各燃費基準を達成した4輪・3輪の軽自動車については、新車登録年度の翌年度に限り軽課税額が適用されます。
詳しくは、「軽自動車税種別割の軽課税額・重課税額(グリーン化特例)」のページをご覧ください。

重課税額

新車登録後13年以上経過した4輪・3輪の軽自動車について、重課税額が適用されます。ただし、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ハイブリッド車及び被けん引車は重課税額の対象外です。
詳しくは、「軽自動車税種別割の軽課税額・重課税額(グリーン化特例)」のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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