オートバイ・軽自動車を県外ナンバーに変更したときは税止め手続が必要です
刈谷市で課税の対象となっている「三河」ナンバーの軽自動車やオートバイを、県外で廃車または住所変更・名義変更などの登録変更をしたときは、税止め(税申告)の手続が必要となります。
税止めの手続をされないと、刈谷市で車両の登録状況を把握できないために、翌年度以降も引き続き軽自動車税種別割が課税されてしまいます。
ご自身で手続をされる場合は、以下により必要書類をご提出ください。
税止めをする必要のある車両
「三河」ナンバーのオートバイ(排気量125ccを超えるもの)と軽自動車
特にオートバイは税止めがされていない場合が多く、名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので必ず税止めの手続をお願いします。
税止めの手続に必要な書類と提出先
必要な書類
以下のいずれか1つを提出してください。
書類が用意できない場合はご相談ください。
三輪・四輪の軽自動車及び二輪の軽自動車(125cc以上250cc未満)の場合
- 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
- 軽自動車変更(転出)申告書
- 軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書
- 車検証返納証明書のコピー
- 届出済証返納証明書のコピー
- 新旧各ナンバーの自動車検査証(車検証)のコピー(注記)
(注記)旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。
二輪の小型自動車(250cc以上)の場合
- 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
- 軽自動車変更(転出)申告書
- 軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書
- 車検証返納証明書のコピー
- 届出済証返納証明書のコピー
- 新旧各ナンバーの自動車検査証(車検証)のコピー(注記)
(注記)車検証の電子化に伴う確認方法の変更について
令和5年1月4日から、従来のA4サイズの紙の車検証は電子化されたA6サイズのICタグ入りの紙の車検証に順次切り替わります。これにより令和5年1月以降は、窓口での手続を下記のとおり行います。
- 従来のA4サイズの紙の車検証の人
新旧各ナンバーの自動車検査証(車検証)のコピーを提示してください。旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。
- 電子化されたA6サイズのICタグ入りの紙の車検証の人
- 電子車検証の原本と旧ナンバーの自動車検査証(車検証)のコピーを提示してください。旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、旧ナンバーと旧所有者名を紙に記入してきてください。
- 電子車検証は券面印字の確認に加え、ICタグの記録情報を電子的に閲覧し確認します。なお、国土交通省は、車検証の電子化から最低3年間は電子車検証の交付時に従来の車検証と同等の情報が記載されている「自動車検査証記録事項」を発行する方針であるため、発行された「自動車検査証記録事項」により確認する場合があります。
- やむを得ない事由等により電子車検証の原本提示ができない場合は、「自動車検査証記録事項」をご持参ください。
提出先(郵送でも受け付けています)
〒448-8501
愛知県刈谷市東陽町1丁目1番地
刈谷市役所 税務課 税制係
郵送で提出される場合は、提出者の氏名、住所、電話番号を封筒等にご記入ください。税務課からお問い合わせをすることがありますので、ご協力をお願いします。
電子車検証の人は、券面のコピーだけでは確認できない所有者情報等がありますので、「自動車検査証記録事項」のコピーを同封してください。
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。