国民年金
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【令和8年10月から】育児期間中の国民年金保険料免除制度
子を養育する国民年金第1号被保険者について、子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。 - 年金に関するホームページ
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