国民年金第1号被保険者の保険料

ページID1003261  更新日 2024年4月1日

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国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、国民年金保険料を納付しなければなりません。
国民年金の老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間(480月)、保険料をすべて納めると満額受給できます。(第2号被保険者および第3号被保険者の期間も保険料納付済期間に含まれます。)
第1号被保険者の保険料は、収入や年齢などに関係なく全国一律です。

国民年金保険料の金額

令和6年度 第1号被保険者の保険料

保険料

月額 16,980円

付加保険料

国民年金第1号被保険者等は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。

付加保険料
月額 400円
納付することができる方
  • 国民年金第1号被保険者
  • 65歳未満の任意加入被保険者

ただし、国民年金保険料の納付を免除されている方、国民年金基金加入者は、付加保険料を納めることができません。 

付加年金額(年額)
200円×付加保険料を納めた月数(※)
納付開始月
申し込んだ月から開始

※例えば、5年間、付加保険料を納めた場合は「200円×60月(5年)=12,000円(年額)」が付加年金額として生涯老齢基礎年金に上乗せされます。2年以上付加年金を受け取ると、納めた付加保険料以上の年金を受け取れます。

国民年金保険料の納付方法

保険料の納付方法には、口座振替、クレジットカード納付、納付書(現金)払い、電子納付(スマートフォンアプリ)があります。

また、一定期間の保険料をまとめて前払い(前納)することで、割引が適用されます。
納付方法と前納する期間により割引額が異なりますので、詳しくは各納付方法のリンク先をご覧ください。

国民年金保険料の納付が経済的に難しいとき

国民年金第1号被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要がありますが、収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときもあります。
障害や死亡といった不測の事態が発生した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるためには保険料の納付要件がありますので、保険料を未納のままにせず、免除制度や納付猶予制度等の手続きを行ってください。

社会保険料控除

社会保険料控除とは、自分自身の社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険、厚生年金保険など)を納めたとき、または、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納めたときに受けられる所得控除のことをいいます。
国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となり、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。

日本年金機構は、一年間に納付した国民年金保険料を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を送付しています。
国民年金保険料について、社会保険料控除の適用を受ける場合には、年末調整・確定申告の際にこの控除証明書や領収証書を申告書に添付することが義務付けられています。
控除証明書の発送時期は日本年金機構のホームページをご確認ください。

お問い合わせ先

刈谷年金事務所 国民年金課

電話:0566-21-2159
住所:刈谷市寿町1-401

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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