年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
給付金を受け取るための手続き
給付金を受け取るためには、受給資格等の認定を受けるために日本年金機構へ「年金生活者支援給付金請求書」を提出する必要があります。
1 | 請求書に必要事項を記入してお近くの年金事務所に提出(郵送による提出も可) |
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2 | 請求書の提出から1・2か月後に、日本年金機構から審査結果の通知が到着 |
3 | 支給決定の通知が届いた場合、お支払い月の上旬に、日本年金機構から振込通知書が到着 |
4 | 通知書に記載の給付額が支給 |
なお、支給要件を満たす場合は、2年目以降の手続きは原則不要です。
給付金の支給対象となる方には、日本年金機構からお知らせが送られてきます。
原則、請求した月の翌月分からのお支払いになりますので、速やかな請求手続きをお願いします。
給付金の支給期間および支払期日
支給期間
年金生活者支援給付金請求書の受付日の属する月の翌月から、支給すべき事由が消滅した日の属する月まで。
なお、支払いの遡及は行われません。
支払期日
給付金の支払いは、原則、偶数月の中旬に2か月分(前月および前々月)を、年金と同じ受取口座に年金とは別に支払われます。
給付金の種類と対象者
老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)
次の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
- 65歳以上で、老齢基礎年金の受給者である。
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
- 前年の年金収入金額(障害年金、遺族年金等の非課税収入は含まない)とその他の所得の合計が以下のとおりである。
昭和31年4月2日以降生まれの方
- 老齢年金生活者支援給付金 789,300円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金 789,300円を超え889,300円以下
昭和31年4月1日以前生まれの方
- 老齢年金生活者支援給付金 787,700円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金 787,700円を超え887,700円以下
障害年金生活者支援給付金
次の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
- 障害基礎年金の受給者である。
- 前年の所得額(障害年金等の非課税収入は含まない)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円《注釈》」以下である。
《注釈》同一生計配偶者のうち70歳以上の方または老人扶養親族の場合は「48万円」、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は「63万円」。
遺族年金生活者支援給付金
次の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
- 遺族基礎年金の受給者である。
- 前年の所得額(遺族年金等の非課税収入は含まない)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円《注釈》」以下である。
《注釈》同一生計配偶者のうち70歳以上の方または老人扶養親族の場合は「48万円」、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は「63万円」。
年金生活者支援給付金にかかるお問い合わせ先
『年金給付金専用ダイヤル』
電話番号:0570-05-4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合:03-5539-2216
お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。