【令和8年10月から】育児期間中の国民年金保険料免除制度
子を養育する国民年金第1号被保険者について、子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります(所得要件はありません)。
(1)子と親子(身分)関係が継続していること
(2)子と住民票上同一住所であること
※厚生年金加入者、国民年金第3号加入者は対象外です。
育児免除制度のメリット
- 育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。
- すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付されます。
- 育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。
保険料が免除される期間
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます(令和8年10月1日以降に限ります)。産前産後免除の申請をした方は、免除期間の終了後に育児免除該当処理(自動処理)を行うため、原則として育児免除該当の届出は不要です。子を養育している事実が確認できた場合、育児免除該当通知書を送付します。
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。育児免除と産前産後免除の免除内容は同じです。

実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます(令和8年10月1日以降に限ります)。
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)
産前産後免除期間に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。令和8年10月以前に産前産後免除の申請をした方は、免除期間の終了後に育児免除該当処理(自動処理)を行うため、原則として育児免除該当の届出は不要です。子を養育している事実が確認できた場合、育児免除該当通知書を送付します。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除に該当します。

申請に必要なもの
- マイナンバーカード等の本人確認書類
- 子の実母で産前産後免除を出産する前に申請する場合:出産予定日が記載された母子手帳
- 親または子が外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合を除く):所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書及び翻訳人を明記した和訳文
- 特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合:家庭裁判所が交付する事件係属証明書
- 養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合:児童相談所が交付する措置決定通知書
申請期限
現在のところ、申請期限はありません(令和8年10月1日以降分について、さかのぼって申請可能)。
マイナポータルでの電子申請も可能です
育児免除についても、産前産後免除や申請免除等と同じくマイナポータルから電子申請をすることができます。詳しくは日本年金機構ホームページおよびマイナポータルをご覧ください。
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