国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例制度

ページID1003265  更新日 2023年11月6日

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収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難なときは、保険料の免除制度や納付猶予制度がありますので、納付に困ったときには年金の窓口にご相談ください。
保険料の免除や納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不測の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

免除や納付猶予にかかる所得の基準など、詳しくは日本年金機構ホームページまたは年金の窓口(年金事務所、お住まいの市町村の国民年金担当窓口)にお尋ねください。

国民年金保険料の免除制度

保険料の免除を承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
また、免除された期間の老齢基礎年金の額は、保険料を全額納付した場合の年金額に一定の割合を乗じて計算します(産前産後期間免除制度を除く)。

申請免除制度

所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難なときは、本人からの申請に基づき承認されると、その期間の保険料の全額または一部の納付が免除されます。
所得に応じて「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」の4種類があります。

  • 免除申請(承認)期間は、7月から翌年6月までを1年度として審査するため、その年度ごとに申請書の提出が必要となります。
  • 保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)はさかのぼって申請できます。

対象となる方

申請者本人、申請者の配偶者、世帯主のそれぞれが次のいずれかに該当する方

  1. 所得が一定基準以下の方
  2. 地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親(所得要件あり)
  3. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が所有している住宅等の財産につき、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき
  4. 会社などを退職(失業)して保険料の納付が困難な方(所得要件あり)
  5. 配偶者等からの暴力(DV)により、配偶者(DV加害者)と住居が異なる方(所得要件あり)
  6. 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
  7. 特別障害給付金を受給している方(本人申請の場合は、配偶者や世帯主の所得要件は問われません。)

DV被害者の国民年金保険料の特例免除

配偶者等からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる方は、配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除になります。
なお、同居している世帯主(父母等の第三者)は、所得審査の対象となる場合があります。

法定免除制度

対象となる方

申請者が次のいずれかに該当する方

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級・2級)を受けている方
  3. 国立ハンセン病療養所などで療養している方

産前産後期間免除制度

出産《注釈》予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。

  • 《注釈》出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
また、届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。

国民年金保険料の納付猶予制度

保険料の納付猶予を承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、その年金額には反映されません。

納付猶予制度

20歳から50歳未満の第1号被保険者であって、本人および配偶者の前年所得が一定基準以下の場合には、本人からの申請に基づき承認されると、保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例制度

日本国内に住むすべての方は、20歳から国民年金の被保険者となり保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
ただし、学生本人に一定基準以上の前年所得があるときは認められない場合があります。(家族の所得の多寡は問いません。)

国民年金保険料の追納制度

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。(納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。)
しかし、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
保険料の追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除期間等です。

お問い合わせ先

刈谷年金事務所 国民年金課

電話:0566-21-2159
住所:刈谷市寿町1-401

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
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