老齢年金の手続き

ページID1014511  更新日 2023年9月25日

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老齢年金

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳まで《注釈1》の間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。

  • 《注釈1》昭和27年4月1日以前生まれの方、または、平成29年3月31日以前に老齢基礎年金を受け取る権利が発生している方は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

老齢厚生年金

老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受け取れる方に厚生年金の加入期間がある場合に、老齢基礎年金に上乗せして65歳から受け取ることができます。厚生年金に加入していた時の報酬額や加入期間等に応じて年金額が計算されます。
老齢厚生年金にも60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や66歳から75歳まで《注釈2》の間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。
なお、一定の要件を満たす方は、65歳になるまでの間、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。

  • 《注釈2》昭和27年4月1日以前生まれの方、または、平成29年3月31日以前に老齢厚生年金を受け取る権利が発生している方は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

老齢年金の請求手続き

年金は受け取る権利(受給権)ができたときに自動的に始まるものではありません。老齢年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。

(1)年金請求書の送付

受給開始年齢に達し、老齢年金の受給権が発生する方には、受給開始年齢に到達する3か月前に、日本年金機構から年金を受け取るために必要な「年金請求書」が送られてきます。
年金請求書には年金加入記録が記載されています。記録を確認していただき、「もれ」や「誤り」がある場合は、事前にお近くの年金事務所までお問い合わせください。

(2)年金請求書の提出

年金請求書に必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、添付書類とともに年金事務所に提出してください。
年金の請求をせず、年金を受けられるようになったときから5年を過ぎると、法律に基づき、5年を過ぎた分の年金については時効により受け取れなくなる場合がありますので、早めに請求をお願いします。

(3)年金の受け取り

年金請求書の提出から1・2か月後に、日本年金機構から「年金証書・年金決定通知書」が送られてきます。
年金証書・年金決定通知書が届いてから1・2か月後に、日本年金機構から年金のお支払いのご案内(年金振込通知書・年金支払通知書または年金送金通知書)が送られてきて、年金の受け取りが始まります。
年金は、受給権が発生した月の翌月分から受け取ることができ、原則、偶数月の15日に前月および前々月の年金が振り込まれます。(15日が土曜日、日曜日または祝日のときは、その直前の平日)

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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