高齢任意加入制度

ページID1020134  更新日 2026年10月29日

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60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます(厚生年金加入者を除く)。
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます)。また、同時に付加保険料(月額400円)に加入することができます(国民年金基金加入者を除く)。

任意加入する条件

次の1から4のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険等に加入していない方

上記の方に加え、次の方も加入できます。

  • 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
  • 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

申請に必要なもの

  • マイナンバーカード等の本人確認書類

  • 通帳やキャッシュカード等の口座情報がわかるものおよび金融機関への届出印(保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。ただし、希望する場合は現金やクレジットカードでの納付も可能です。)

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
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