離婚時の厚生年金の分割制度
離婚時の厚生年金の分割
離婚等をしたときに、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額と標準賞与額)を当事者(夫婦)間で分割することができる制度があります。
年金分割制度には、平成19年4月1日からの「離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度)」と、平成20年4月1日からの「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(3号分割制度)」があります。
この分割制度により、厚生年金記録を当事者間で分割した場合は、当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、分割後の記録に基づき計算されます。
- 分割をした方:ご自身の厚生年金記録から、相手方に分割をした標準報酬月額・標準賞与額を除いた、その残りの標準報酬月額・標準賞与額に基づき、年金額が計算されます。
- 分割を受けた方:ご自身の厚生年金記録と相手方から分割された標準報酬月額・標準賞与額に基づき、年金額が計算されます。ただし、分割後の記録に基づく老齢厚生年金を受けるには、ご自身の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等により受給資格期間を満たしていることや生年月日に応じて定められている支給開始年齢に到達していることが必要です。
なお、国民年金の老齢・障害・遺族基礎年金、老齢厚生年金の定額部分は、年金分割の対象とはなりません。
合意分割制度
平成19年4月1日以降に離婚等をし、次の条件に該当したときに、婚姻期間中の厚生年金記録を2分の1を上限にして当事者間で分割することができる制度です。
- 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
- 当事者双方の合意または裁判手続きにより按分割合を定めたこと。(合意がまとまらない場合は、当事者一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。)
- 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
3号分割制度
平成20年5月1日以降に離婚等をし、次の条件に該当したときに、婚姻期間中の国民年金第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ当事者間で分割することができる制度です。
請求に当たっては、当事者双方の合意は必要ありません。ただし、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、3号分割請求は認められません。
- 平成20年4月1日以降の国民年金第3号被保険者期間中に、相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
- 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
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