国民年金保険料の産前産後期間免除制度
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
平成31年4月1日から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
対象となる方
国民年金第1号被保険者であり、出産日が平成31年2月1日以降の方。
ただし、国民年金の任意加入被保険者は対象になりません。
- 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます。(早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。)
保険料が免除される期間
単胎の場合
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎の場合
出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
保険料の免除を承認された期間の年金額等
- 産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 産前産後期間について、すでに国民年金保険料の免除や納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
届出の時期と必要書類
出産前に届出をする場合
出産予定日の6か月前から届出可能です。
年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類、母子健康手帳または医療機関が発行した妊娠証明書をお持ちください。
出産した後に届出をする場合
市民課にて出生届を提出された方は、年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類をお持ちください。
ただし、被保険者と子が別世帯の場合、出生証明書や戸籍など出産日及び親子関係が確認できる書類が必要となります。
死産、流産、人工妊娠中絶の場合
年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類、死産証明書等の日付および親子関係が確認できる書類をお持ちください。
お問い合わせ先
刈谷年金事務所 国民年金課
電話:0566-21-2159
住所:刈谷市寿町1-401
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。