納税通知書の見方
納税通知書の様式変更について
令和8年4月以降、国が定める標準仕様に準拠したシステムへ移行することにより、納税通知書の様式が変更になります。
国民健康保険税 納税通知書 表紙(1ページ目)

国民健康保険税は世帯主が納税義務者となるため、この欄には世帯主の名前を記載しています。 世帯主が国民健康保険に加入していない場合も、その世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合は納税義務者となります。(擬制世帯主と呼びます)
【地方税法第703条の4 刈谷市国民健康保険税条例第1条】
お問合せの際には、この番号をお知らせください。
保険税を公的年金からの特別徴収で納付していただく場合、対象となる年金の種類などが記載されます。
(※詳しくは「国民健康保険税の納付方法と納期限」のページをご覧ください。)
賦課明細書(2ページ目)

世帯の国民健康保険加入者それぞれの前年中の総所得金額等から基礎控除を引いた額を算出し、世帯全員分の額を合算し、記載しています。
課税標準額に所得割率をかけた額を記載しています。
(※詳しくは「国民健康保険税の概要と算定方法」のページをご覧ください。)
1人あたりの均等割額に国民健康保険加入者の人数をかけた額を記載しています。
1世帯あたりにかかる額を記載しています。
所得割額と均等割額と平等割額を合計した額を記載しています。(決定額ではありません。)
所得が一定基準以下の世帯に対する軽減措置、未就学児に対する軽減措置、産前産後期間にかかる軽減措置、旧被扶養者減免に該当する場合、その軽減額を記載しています。
(※詳しくは「国民健康保険税の軽減措置」、「産前産後期間にかかる国民健康保険税の軽減措置」のページをご覧ください。)
保険税が課税限度額を超える場合は、その超過額を記載しています。
年度途中における国保の加入や脱退等により、加入月や加入人数の増減があった場合の増減額を記載しています。
減免申請により減免された額が表示されます。
(旧被扶養者減免についてはこの欄には額が入りません。軽減額をご確認ください。)
世帯の1年間の加入期間に応じた国民健康保険税額を記載しています。
納付年月/普通徴収の納期(3ページ目)

特別徴収の納付年月および普通徴収の納期限を記載しています。
保険税の税額が変更する前の各月の金額を記載しています。
保険税の税額が変更した後の各月の金額を記載しています。
既に納付された保険税の金額を記載しています。
金融機関等での入金の確認には日数を要するため、納付していただいた金額が反映されていない場合があります。既に納付した納期の税額が増額になり、納付した金額が添付の納付書に反映されていない場合は、差額分の納付書をお送りいたしますので、大変お手数ですが、刈谷市役所国保年金課国民健康保険係(0566-62-1206)までお問合せください。
(3)決定(変更)後から(4)納付済額を差し引いた保険税の金額を記載しています。
個人明細書(4ページ目)

当該年度における国民健康保険の加入者(擬制世帯主を含む)の氏名を記載しています。
国民健康保険に加入されている方の加入期間が「*」で表示されます。擬制世帯主は「G」で表示されます。非自発的失業者に対する軽減措置が適用されている場合は「S」で表示されます。
所得の申告がお済みでない方、または転入してきた方で市が所得を把握していない場合は「未申告」と記載されます。なお、18歳未満の世帯員については、「未申告」が記載されません。
(※転入の場合、所得把握に時間がかかる場合があります。所得把握後に保険税額が増額となる場合は再度、納税通知書を送付します。)
被保険者別に、1年間(12カ月)国民健康保険に加入した場合の所得割と均等割、平等割の金額を記載しています。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
