株式等の譲渡所得等の国民健康保険税への影響
国民健康保険税への影響
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や、住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等は、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。
確定申告をしない(申告不要制度を選択する)場合、これらの所得は、国民健康保険税(以下、国保税)の算定対象となる所得には含まれません。
しかし、所得税や市・県民税の譲渡割等の還付を受けるために株式等の譲渡所得等を確定申告される場合は、その申告内容が国保税に影響します。所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択された場合は、市・県民税の申告内容をもとに国保税を計算します。
- (注1)特定口座内で生じた所得に対して、税金を源泉徴収することを選択した場合は、確定申告が通常不要なため、国保税の算定に係る所得にはなりません。
ただし、他の口座で譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には確定申告をする必要があり、その確定申告をした所得は国保税の課税対象となります。 - (注2)株式等の譲渡所得及び上場株式等の配当所得の損失額及び繰越損失額と株式等の譲渡所得、上場株式等の配当所得との損益通算後、譲渡所得が残る場合です。
- (注3)申告された年分の額には影響ありませんが、損失を繰り越すことにより、翌年分の申告で譲渡益が残ると翌々年度の額に影響する場合があります。
70歳以上の人の医療機関等窓口での自己負担割合(高齢受給者証)への影響
市・県民税の課税標準額が145万円以上で3割負担となった場合でも、一定の収入金額未満であれば、申請により2割負担になることがあります。その際は、申告された株式等の譲渡等の収入金額を含むすべての収入金額(注4)で判定されます。
所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択された場合は、市・県民税の申告内容をもとに自己負担割合を判定します。
- (注4)損益通算後に所得(収入から経費を差し引いた額)がマイナスであっても、損益通算前の収入金額が、高齢受給者証の収入判定に使用されます。
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