令和6年度の国民健康保険税率等の改正についてお知らせ
令和6年度の国民健康保険税を改正します。
本市の国民健康保険の運営は、平成24年度に税率改正を行って以来、繰越金などを活用することにより、税率を引き上げずに据え置いてきました。
しかし、医療の高度化や国保被保険者の高齢化により一人当たり医療費は年々増加している一方で、被保険者数の減少により保険税収が年々減少しているため、令和5年度には繰越金などを使い切り運営は非常に厳しい状況です。
そのため、将来にわたって安心して国民健康保険を利用できるよう、令和6年度の国民健康保険税率等を改正します。
被保険者のみなさんにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
税率等改正にいたる経緯
税率改正にいたる経緯は、以下のPDFをご覧ください。
国民健康保険税率等の改正内容
令和5年度まで | 令和6年度 | (増加額・率) | ||
---|---|---|---|---|
基礎課税額(医療分) |
所得割 | 5.30% | 6.25% | (0.95%) |
均等割 | 26,000円 | 29,300円 | (3,300円) | |
平等割 | 20,000 | 20,000円 | 据え置き | |
後期高齢者支援金等課税額 | 所得割 | 1.70% | 2.21% | (0.51%) |
均等割 | 4,000円 | 7,800円 | (3,800円) | |
平等割 | 4,000円 | 5,700円 | (1,700円) | |
介護納付金課税額 <40歳以上65歳未満> |
所得割 | 1.80% | 2.11% | (0.31%) |
均等割 | 10,800円 | 11,800円 | (1,000円) | |
平等割 | 3,600円 | 4,800円 | (1,200円) |
税率等改正による保険税額(年税額)への影響
税率等改正による保険税額の影響について、世帯構成と世帯収入で区分したモデルケースの試算は以下のとおりです。
世帯構成 |
改正前 保険税額 |
改正後 保険税額 |
増加額 | 増加率 |
---|---|---|---|---|
40歳未満 1人世帯 世帯収入(給与)254万円 |
142,800円 | 170,100円 | 27,300円 | 19.1% |
40歳以上65歳未満 1人世帯 世帯収入(給与)269万円 |
188,800円 | 224,100円 | 35,300円 | 18.7% |
40歳以上65歳未満 夫婦2人世帯 世帯収入(給与)580万円 |
403,000円 | 481,200円 | 78,200円 | 19.4% |
40歳以上65歳未満 夫婦・子2人の4人世帯 世帯収入(給与)480万円 |
392,600円 |
470,800円 | 78,200円 | 19.9% |
65歳以上 1人世帯 世帯収入(年金)210万円 |
93,800円 | 110,900円 | 17,100円 | 18.2% |
65歳以上 夫婦2人世帯 世帯収入(年金)400万円 |
149,700円 | 179,300円 | 29,600円 | 19.8% |
所得が一定の基準以下の世帯
世帯の前年の合計所得金額が一定の基準以下の場合、保険税の「均等割額」と「平等割額」の一部(7割・5割・2割)が軽減されます。
上表と同じ世帯構成で軽減に該当する世帯収入で区分したモデルケースの試算は以下のとおりです。
世帯構成 |
改正前 保険税額 |
改正後 保険税額 |
増加額 | 増加率 |
---|---|---|---|---|
40歳未満 1人世帯 世帯収入(給与)98万円以下【7割軽減該当】 |
16,200円 | 18,700円 | 2,500円 | 15.4% |
40歳以上65歳未満 1人世帯 世帯収入(給与)98万円以下【7割軽減該当】 |
20,500円 | 23,600円 | 3,100円 | 15.1% |
40歳以上65歳未満 夫婦2人世帯 世帯収入(給与)98万円以下【7割軽減該当】 |
32,700円 | 38,300円 | 5,600円 | 17.1% |
40歳以上65歳未満 夫婦・子2人の4人世帯 世帯収入(給与)226万円【5割軽減該当】 |
140,800円 | 168,800円 | 28,000円 | 19.9% |
65歳以上 1人世帯 世帯収入(年金)170万円【5割軽減該当】 |
38,800円 | 45,700円 | 6,900円 | 17.8% |
65歳以上 夫婦2人世帯 世帯収入(年金)350万円【2割軽減該当】 |
97,900円 | 117,000円 | 19,100円 | 19.5% |
令和6年度国民健康保険税の試算について
改正後の税率による国民健康保険税額は、前年(令和5年1月~12月)所得が確定した後に試算することができますので、6月上旬以降に国保年金課までお問い合わせください。(確定申告書類等で世帯の被保険者全員の所得が把握できる場合は、4月以降でも試算できます。)
また、次のリンク先に試算用エクセルシートを掲載してあります。試算用エクセルシートでは各種軽減を反映した計算はできませんので、参考としてご活用ください。
正しい保険税額は7月中旬に世帯主様あてに送付する納税通知書をご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
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