令和8年度の国民健康保険税率等の改正についてお知らせ
税率等改正の背景
本市の国民健康保険の運営は、平成24年度に税率等改正を行って以来、繰越金の活用などにより、税率等を引き上げずに据え置いてきました。
しかし、医療の高度化や国保被保険者の高齢化により一人当たり医療費は年々増加する一方で、被保険者数の減少により保険税収が減少しており、令和5年度には繰越金や基金も使い切り運営は非常に厳しい状況となり、令和6年度、7年度に税率等を改正しています。
(本市の状況は以下のPDFをご覧ください。)
令和6年度、7年度の税率等改正は、被保険者の急激な負担増を避けるため、見込まれた歳入不足額を全て税収で補うような改正ではなく、歳入不足額の約半分に保険税負担緩和目的の一般会計繰入金を充当しながら引き上げ幅を抑制しました。
しかし、当該繰入金は、国から計画的な解消が求められており、繰入れを継続した場合、国からの交付金が減額される可能性があることから、令和8年度は当該繰入金を解消するよう、税率等を改正します。
令和8年度税率等の改正
令和8年度の税率等は下表のとおりで、税率等を愛知県から示される標準保険税率に合わせることで、当該繰入金の解消を図っています。
なお、税率等には、12年ぶりにプラス改定となった診療報酬改定2.22%分と新たに始まる子ども・子育て支援金制度に係る「子ども・子育て支援納付金課税額」が含まれています。制度に関する詳しい内容は以下をご覧ください。
令和9年度以降も愛知県から示される標準保険税率に合わせて、税率等改正を検討していきます。
加入者の皆様には、ご負担をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
| 令和7年度まで | 令和8年度 | (増加額・率) | ||
|---|---|---|---|---|
|
基礎課税額(医療分) |
所得割 | 7.06% | 7.97% | (0.91%) |
| 均等割 | 31,400円 | 34,000円 | (2,600円) | |
| 平等割 |
20,700円 |
21,800円 | (1,100円) | |
| 後期高齢者支援金等課税額 | 所得割 | 2.58% | 2.87% | (0.29%) |
| 均等割 | 11,000円 | 12,100円 | (1,100円) | |
| 平等割 | 6,900円 | 7,800円 | (900円) | |
|
介護納付金課税額 <40歳以上65歳未満> |
所得割 | 2.32% | 2.44% | (0.12%) |
| 均等割 | 11,800円 | 12,200円 | (400円) | |
| 平等割 | 5,700円 | 6,000円 | (300円) | |
|
子ども・子育て支援納付金課税額 |
所得割 | ー | 0.29% | ー |
| 均等割 | ー | 1,200円 | ー | |
| 18歳以上均等割 | ー | 100円 | ー | |
| 平等割 | ー | 700円 | ー | |
税率等改正による保険税額(年税額)への影響
税率等改正による保険税額の影響について、世帯構成と世帯収入で区分したモデルケースの試算は以下のとおりです。
| 世帯構成 |
改正前 保険税額 |
改正後 保険税額 |
増加額 | 増加率 |
|---|---|---|---|---|
|
40歳未満 1人世帯 世帯収入(給与)254万円 |
192,300円 | 218,900円 | 26,600円 | 13.8% |
|
40歳以上65歳未満 1人世帯 世帯収入(給与)269万円 |
251,200円 | 281,600円 | 30,400円 | 12.1% |
|
40歳以上65歳未満 夫婦2人世帯 世帯収入(給与)580万円 |
541,000円 | 608,400円 | 67,400円 | 12.5% |
|
40歳以上65歳未満 夫婦・子2人の4人世帯 世帯収入(給与)480万円 |
530,200円 |
592,100円 | 61,900円 | 11.7% |
|
65歳以上 1人世帯 世帯収入(年金)210万円 |
124,900円 | 141,000円 | 16,100円 | 12.9% |
|
65歳以上 夫婦2人世帯 世帯収入(年金)400万円 |
202,900円 | 229,600円 | 26,700円 | 13.2% |
所得が一定の基準以下の世帯
世帯の前年の合計所得金額が一定の基準以下の場合、保険税の「均等割(18歳以上均等割を含む)」と「平等割」の一部(7割・5割・2割)が軽減されます。
上表と同じ世帯構成で軽減に該当する世帯収入で区分したモデルケースの試算は以下のとおりです。
| 世帯構成 |
改正前 保険税額 |
改正後 保険税額 |
増加額 | 増加率 |
|---|---|---|---|---|
|
40歳未満 1人世帯 世帯収入(給与)98万円以下【7割軽減該当】 |
20,900円 | 23,200円 | 2,300円 | 11.0% |
|
40歳以上65歳未満 1人世帯 世帯収入(給与)98万円以下【7割軽減該当】 |
26,100円 | 28,600円 | 2,500円 | 9.6% |
|
40歳以上65歳未満 夫婦2人世帯 世帯収入(給与)98万円以下【7割軽減該当】 |
42,300円 | 46,500円 | 4,200円 | 9.9% |
|
40歳以上65歳未満 夫婦・子2人の4人世帯 世帯収入(給与)226万円【5割軽減該当】 |
189,600円 | 210,600円 | 21,000円 | 11.1% |
|
65歳以上 1人世帯 世帯収入(年金)170万円【5割軽減該当】 |
51,300円 | 57,600円 | 6,300円 | 12.3% |
|
65歳以上 夫婦2人世帯 世帯収入(年金)350万円【2割軽減該当】 |
132,200円 | 149,000円 | 16,800円 | 12.7% |
令和8年度国民健康保険税額について
- 令和8年度の保険税額は、7月中旬に世帯主様あてに送付する納税通知書でお知らせします。
- 事前に試算を希望される場合は、前年(令和7年1月から12月)の所得が確定する6月以降にお問い合わせください。(確定申告書類等で世帯の被保険者全員の所得が把握できる場合は、4月以降でも試算できます。)
- また、次のリンク先に試算用エクセルシートを掲載しています。試算用エクセルシートでは各種軽減を反映した計算はできませんので、参考としてご活用ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
