令和7年度の国民健康保険税率等の改正についてお知らせ
令和7年度の国民健康保険税の税率等を改正します。
本市では、近年、被保険者の減少及び高齢化、医療費の増加などの影響により、国保財政は厳しい状況が続いています。
令和6年度に税率等改正を行いましたが、歳入不足の解消には至っていない状況です。(本市の状況は以下のPDFをご覧ください。)
そのため、令和7年度においても令和6年度に引き続き、被保険者の急激な負担増に配慮した改正を行います。令和7年度の税率等は以下のとおりです。
加入者の皆様には、ご負担をおかけしますがご理解をいただきますようお願いいたします。
国民健康保険税率等の改正内容
令和6年度まで | 令和7年度 | (増加額・率) | ||
---|---|---|---|---|
基礎課税額(医療分) |
所得割 | 6.25% | 7.06% | (0.81%) |
均等割 | 29,300円 | 31,400円 | (2,100円) | |
平等割 | 20,000円 | 20,700円 | (700円) | |
後期高齢者支援金等課税額 | 所得割 | 2.21% | 2.58% | (0.37%) |
均等割 | 7,800円 | 11,000円 | (3,200円) | |
平等割 | 5,700円 | 6,900円 | (1,200円) | |
介護納付金課税額 <40歳以上65歳未満> |
所得割 | 2.11% | 2.32% | (0.21%) |
均等割 | 11,800円 | 11,800円 | 据え置き | |
平等割 | 4,800円 | 5,700円 | (900円) |
税率等改正による保険税額(年税額)への影響
税率等改正による保険税額の影響について、世帯構成と世帯収入で区分したモデルケースの試算は以下のとおりです。
世帯構成 |
改正前 保険税額 |
改正後 保険税額 |
増加額 | 増加率 |
---|---|---|---|---|
40歳未満 1人世帯 世帯収入(給与)254万円 |
170,100円 | 192,300円 | 22,200円 | 13.1% |
40歳以上65歳未満 1人世帯 世帯収入(給与)269万円 |
224,100円 | 251,200円 | 27,100円 | 12.1% |
40歳以上65歳未満 夫婦2人世帯 世帯収入(給与)580万円 |
481,200円 | 541,000円 | 59,800円 | 12.4% |
40歳以上65歳未満 夫婦・子2人の4人世帯 世帯収入(給与)480万円 |
470,800円 |
530,200円 | 59,400円 | 12.6% |
65歳以上 1人世帯 世帯収入(年金)210万円 |
110,900円 | 124,900円 | 14,000円 | 12.6% |
65歳以上 夫婦2人世帯 世帯収入(年金)400万円 |
179,300円 | 202,900円 | 23,600円 | 13.2% |
所得が一定の基準以下の世帯
世帯の前年の合計所得金額が一定の基準以下の場合、保険税の「均等割額」と「平等割額」の一部(7割・5割・2割)が軽減されます。
上表と同じ世帯構成で軽減に該当する世帯収入で区分したモデルケースの試算は以下のとおりです。
世帯構成 |
改正前 保険税額 |
改正後 保険税額 |
増加額 | 増加率 |
---|---|---|---|---|
40歳未満 1人世帯 世帯収入(給与)98万円以下【7割軽減該当】 |
18,700円 | 20,900円 | 2,200円 | 11.8% |
40歳以上65歳未満 1人世帯 世帯収入(給与)98万円以下【7割軽減該当】 |
23,600円 | 26,100円 | 2,500円 | 10.6% |
40歳以上65歳未満 夫婦2人世帯 世帯収入(給与)98万円以下【7割軽減該当】 |
38,300円 | 42,300円 | 4,000円 | 10.4% |
40歳以上65歳未満 夫婦・子2人の4人世帯 世帯収入(給与)226万円【5割軽減該当】 |
168,800円 | 189,600円 | 20,800円 | 12.3% |
65歳以上 1人世帯 世帯収入(年金)170万円【5割軽減該当】 |
45,700円 | 51,300円 | 5,600円 | 12.3% |
65歳以上 夫婦2人世帯 世帯収入(年金)350万円【2割軽減該当】 |
117,000円 | 132,200円 | 15,200円 | 13.0% |
令和7年度国民健康保険税額について
- 令和7年度の保険税額は、7月中旬に世帯主様あてに送付する納税通知書でお知らせします。
- 事前に試算を希望される場合は、前年(令和6年1月から12月)の所得が確定する6月以降にお問い合わせください。(確定申告書類等で世帯の被保険者全員の所得が把握できる場合は、4月以降でも試算できます。)
- また、次のリンク先に試算用エクセルシートを掲載しています。試算用エクセルシートでは各種軽減を反映した計算はできませんので、参考としてご活用ください。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
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