国民健康保険税の減免制度

ページID1003240  更新日 2022年10月4日

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国民健康保険税は、災害その他特別の事情がある者のうち必要があると認めたものに対して、申請に基づき減免することができます。
減免適用を希望する場合は申請が必要になりますので、詳しくは国保年金課にお問い合わせください。

国民健康保険税を減免する必要があると認められる理由

窓口に来る人の本人確認書類および減免理由ごとの「申請に必要なもの」をお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。

  減免する必要があると認められる理由 所得要件 減免する額 申請に必要なもの
1

災害により、住宅・家財の価格の10分の3以上の損害を受けた場合
(所有者は世帯主または世帯に属する被保険者であること。損害額は保険金等により補填される金額を除く。)

世帯主および世帯に属する被保険者の合計所得金額が1,000万円以下 災害の日以後に到来する納期限に係る納付額に、総所得金額・損害割合に応じた減免の割合を乗じた額
  • 被保険者証
  • 住宅・家財の損害状況を証明する書類
2

世帯の生計を主として維持する被保険者が傷病、失業等により当該年中の総所得金額等の見込額が前年中の2分の1以下に減少すると認められる場合
(定年退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇、正当な理由がない自己都合退職等は除く。)

世帯主および世帯に属する被保険者の合計所得金額が300万円以下

当該年度に課すべき「所得割額」の2分の1に相当する額

 

  • 当該年の総所得金額等が前年中の2分の1以下に減少しなかった場合は、減免適用により減額した国民健康保険税を後日一括で支払っていただく必要があります。
  • 被保険者証
  • 傷病、失業等を証明する書類(診断書、離職証明書など)
3

賦課期日現在、身体障害者手帳の障害程度等級が次のいずれかに該当する被保険者を含む世帯

  • 1級、2級、3級
  • 4級(腎臓機能障害または進行性筋萎縮症)
  • 5・6級(進行性筋萎縮症)

世帯主および世帯に属する被保険者の合計所得金額が300万円以下

基礎課税額・後期高齢者支援金等課税額・介護納付金課税額の「均等割額」と「平等割額」の10分の2に相当する額
  • 被保険者証
  • 身体障害者手帳
4 賦課期日現在、愛知県知事が交付した療育手帳の判定区分が「A」または「B」の知的障害者に該当する被保険者を含む世帯

世帯主および世帯に属する被保険者の合計所得金額が300万円以下

基礎課税額・後期高齢者支援金等課税額・介護納付金課税額の「均等割額」と「平等割額」の10分の2に相当する額
  • 被保険者証
  • 療育手帳
5 賦課期日現在、精神科医師に自閉症状群と診断された被保険者を含む世帯

世帯主および世帯に属する被保険者の合計所得金額が300万円以下

基礎課税額・後期高齢者支援金等課税額・介護納付金課税額の「均等割額」と「平等割額」の10分の2に相当する額
  • 被保険者証
  • 診断書
6

賦課期日現在、刈谷市母子家庭等医療費支給条例第2条の規定に該当する被保険者を含む世帯

世帯主および世帯に属する被保険者の合計所得金額が300万円以下

基礎課税額・後期高齢者支援金等課税額・介護納付金課税額の「均等割額」と「平等割額」の10分の2に相当する額
  • 被保険者証
  • 母子家庭等医療費受給者証

7

次のいずれかに該当する場合

  • 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき
  • 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき
所得要件なし 当該理由に該当する被保険者に係る当該理由の発生した日の属する月から消滅した日の属する月の前月までの期間における月割をもって算定される保険税額に相当する額
  • 被保険者証
  • 収容等されていた期間を証明する書類
8 職場の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者であった65歳から74歳の人が国民健康保険に加入した場合 所得要件なし

以下の「国民健康保険税の軽減措置」(ページID:1006872)の「職場の健康保険などの被扶養者であった方(旧被扶養者)にかかる減免」に記載。

  • 被扶養者でなくなったことを証明する書類(資格喪失証明書など)
  • 賦課期日とは、年度開始日(4月1日)以前に刈谷市で国保資格の適用を開始している場合は年度開始日、年度途中から国保に加入または資格の適用を開始する場合は国保資格の適用開始日を指します。
  • 複数の減免項目に該当する場合は、減免額の多いものを適用します。
  • 国保の資格を喪失した場合は、減免適用も喪失するため、再加入後に適用を希望する場合は再度減免申請を行う必要があります。
  • 窓口に来る人の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>

減免の基準となる所得金額の算定は、所得割額算定の「総所得金額等」とは以下の点が異なります。

  • 国民健康保険の被保険者でない世帯主の所得を含みます。
  • 65歳以上(1月1日現在)の公的年金所得は、税法上の公的年金控除額とは別に15万円を控除した額で算定します。
  • 長期譲渡所得および短期譲渡所得は、特別控除前の額で算定します。
  • 雑損失は、繰越控除後の額で算定します。
  • 世帯員である被保険者が青色専従者または事業専従者であるときは、その世帯主の所得計算の際に、青色専従者給与額および事業専従者控除額は、必要経費に算入または控除しないものとします。また、世帯員である被保険者の所得の計算については、事業専従者の給与所得はないものとして算定します。

所得割額算定の「総所得金額等」について、詳しくは「国民健康保険税の概要と算定方法」のページをご覧ください。

国民健康保険税の軽減世帯に該当する場合は、軽減制度を優先して適用します。

減免適用に該当する世帯であっても、国民健康保険税の軽減世帯に該当する場合は、原則として減免適用を行わず、国民健康保険税がより低くなる軽減制度を適用します。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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