国民健康保険税の納付方法と納期限

ページID1003239  更新日 2024年4月1日

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国民健康保険税の納付方法は、現金納付、口座振替、eL-QR[地方税統一QRコード]を利用した納付(地方税お支払いサイトや電子決済アプリなどによる納付)、年金からの天引きによる納付があります。

国民健康保険税の納税通知書は、年度当初から国保に加入している世帯へは前年の所得が確定した後の7月中旬に、年度途中から国保に加入または資格の適用を開始した世帯へは届出月の翌月に、それぞれ世帯主あてに郵送します。納期限までに必ず納めてください。

現金納付、口座振替、eL-QRを利用した納付(普通徴収)の場合

令和6年度の納期と納期限

1期
7月31日(水曜日)
2期
9月2日(月曜日)
3期
9月30日(月曜日)
4期

10月31日(木曜日)

5期
12月2日(月曜日)
6期
12月25日(水曜日)
7期
令和7年1月31日(金曜日)
8期
令和7年2月28日(金曜日)
  • 7月から翌年2月までの8回、それぞれ月末(第6期は12月25日)を納期限としています。月末(または12月25日)が土曜日、日曜日や祝日にあたる場合は、次の平日(翌月)を納期限とします。
  • 口座振替の場合は、全期前納(第1期の納期限の日に1年分の保険税を引き落とす)か、期別(各納期限の日に分割して引き落とす)かを選ぶことができます。

国民健康保険税の納付は、便利で確実な口座振替でお願いします。

国民健康保険税の納付を口座振替にすれば、納め忘れの心配がなくなります。一度手続きをすれば翌年度からも口座振替を継続しますので簡単・便利です。(手数料はかかりません。)
国民健康保険税の口座振替をご希望される方は、納税通知書、預金通帳、印鑑(通帳届け出印)をお持ちのうえ、市内金融機関、市役所納税課や国保年金課で申込んでください。また、「口座振替依頼書」の様式は国民健康保険税納税通知書にも添付されています。
口座振替の申込みから振替開始までに約1か月半かかります。「口座振替確認通知書」(はがき)を送付しますので、振替開始日の確認をお願いします。

年金からの天引き(特別徴収)の場合

次の条件をすべて満たす世帯は、世帯主の公的年金から国民健康保険税(約2か月分)を天引き(特別徴収)により納めていただきます。

  • 世帯主が国保の被保険者となっていること。
  • 世帯内の国保の被保険者の人全員が65歳以上75歳未満であること。
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせて年金受給額の2分の1を超えないこと。
  • 介護保険料の特別徴収対象者であること。
  • 口座振替による納付となっていないこと。

年金天引きの徴収方法

仮徴収
4月・6月・8月
本徴収
10月・12月・2月
  • 4月・6月・8月の年金天引きは、前年の所得が確定するまでの間に仮算定された国民健康保険税(前年度2月天引き額と同額)での徴収(仮徴収)となります。
  • 10月・12月・2月の年金天引きは、確定した税額から仮徴収済の保険税を差し引いた残額を3回に分けての徴収(本徴収)となります。

新たに年金天引きになる場合

前年度まで納付書による納付(現金またはeL-QR利用)の方で、新年度から年金天引き(特別徴収)の対象世帯となり、新規に特別徴収が開始される場合は、年度途中の10月から特別徴収になります。
この場合、普通徴収の1期(7月)、2期(8月)、3期(9月)は納付書による納付のままで、10月から年金天引きが始まります。特別徴収が開始される前には、通知文を送付します。
なお、従前から口座振替で納付している場合は、特別徴収への変更はされず、そのまま口座振替が継続されます。

7月
普通徴収1期(納付書)
8月
普通徴収2期(納付書)
9月
普通徴収3期(納付書)
10月
特別徴収(年金天引き)
12月
特別徴収(年金天引き)
2月
特別徴収(年金天引き)

年金天引きから口座振替への変更について

国民健康保険税の納付について、口座振替による納付を希望される方は、申出により、年金天引きから口座振替に納付方法を変更することができます。
年金天引きを停止して口座振替に変更するのは時間がかかりますので、早めに手続きをしてください。

年度途中に税額変更がある場合

年度途中(当初課税後の7月以降)において、次のような場合は、その事実を届出(所得情報については把握)した翌月に、国民健康保険税の税額更正通知等を送ります。

  • 国民健康保険に新たに加入または国民健康保険をやめるなど、世帯の国保被保険者加入状況が変更になった場合
  • 税務署や市役所税務課において過去の所得情報を変更(または申告)した場合

税額変更があった場合、年間の税額を再計算し、届出月までの納期分の税額を差し引いて、残りの税額を届出した翌月以降の納期の回数で按分して請求します。
なお、税額が減額された場合に、既に納付した国民健康保険税が過払いとなったときは、あわせて還付のご案内を送ります。

口座振替または納付書による納付の場合

税額変更の事例《10月に変更届出があった場合、11月に更正通知を発送》
  1期から4期 《11月》 5期

6期

7期 8期
当初8万円 各10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
10万円に増額 各10,000円 増額更正 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円
6万円に減額 各10,000円 減額更正 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円
  • 転出や職場の健康保険加入等で世帯の中に国保被保険者がいなくなった場合は、残りの納期で按分せずに、届出した翌月の納期に一括で請求します。

年金天引き(特別徴収)の場合

税額が増額した場合

年金天引き(特別徴収)の金額はそのまま天引きされます。
増額した税額分は、届出した翌月以降の納期で按分した納付書を送りますので、納付書で納めてください。

税額変更の事例《10月に変更届出があった場合、11月に更正通知を発送》
特別徴収(年金天引き) 4月、6月、8月、10月 《11月》 12月 2月
当初6万円 各10,000円 増額更正 10,000円 10,000円
普通徴収(納付書で納付) 5期(11月) 6期(12月) 7期(1月) 8期(2月)
8万円に増額(2万円を別に納付) 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円

税額が減額した場合

年金天引きを停止するためには原則4か月かかるため、届出の時期により、年金天引きを停止する場合と停止しない場合があります。
年金天引きを停止した後、まだ支払うべき税額がある場合は、届出した翌月以降の納期で按分した納付書を送りますので、納付書で納めてください。
また、既に納付した国民健康保険税が過払いとなったときは、還付します。
詳しくは、手続きの際にご確認ください。

国民健康保険税を滞納すると、延滞金が加算される場合があります。

被保険者の皆さんが納付する保険税は、大切な医療費の財源になります。もし誰かが滞納するとみんなが迷惑を被ることになります。国民全員で支え合う医療保険の意義を理解し納税に努めましょう。
国民健康保険税を滞納すると、地方税法に基づく処分を受けます。滞納した国民健康保険税には延滞金が加算されます。
また、通常の保険証の代わりに有効期間の短い短期保険者証を交付することがありますので、納期限までの納税が難しい場合は、早めに納税相談をしてください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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