国民健康保険税の納付方法と納期限
国民健康保険税は、保険税を引き落とす口座を指定する口座振替による納付、納付書による納付、年金からの天引きによる納付のいずれかにより納めていただきます。
国民健康保険税納税通知書は、年度当初から国保に加入している世帯へは前年の所得が確定した後の7月中旬に、年度途中から国保に加入または資格の適用を開始した世帯へは届出月の翌月に、それぞれ世帯主あてに郵送します。納期限までに必ず納めてください。
口座振替または納付書による納付の場合
令和5年度の納期と納期限
- 1期
- 7月31日
- 2期
- 8月31日
- 3期
- 10月2日
- 4期
-
10月31日
- 5期
- 11月30日
- 6期
- 12月25日
- 7期
- 令和6年1月31日
- 8期
- 令和6年2月29日
- 7月から翌年2月までの8回、それぞれ月末(第6期は12月25日)を納期限としています。月末(または12月25日)が土曜日、日曜日や祝日にあたる場合は、次の平日(翌月)を納期限とします。
- 口座振替の場合は、全期前納(第1期の納期限の日に1年分の保険税を引き落とす)か、期別(各納期限の日に分割して引き落とす)かを選ぶことができます。ただし、年度途中に国民健康保険税が増額する場合は、事実発生月の翌月から期別で引落しを行います。
- 年度途中において、国保世帯の加入状況や所得状況が変更された場合は、事実発生月の翌月に、国民健康保険税に増減額を反映させ、納期限未到来の納期で按分して請求します。
国民健康保険税の納付は、原則、便利で確実な口座振替でお願いします。
国民健康保険税の納付を口座振替にすれば、納め忘れの心配がなくなります。一度手続きをすれば翌年度からも自動的に更新しますので簡単・便利です。(手数料はかかりません。)
国民健康保険税の口座振替をご希望される方は、納税通知書、預金通帳、印鑑(通帳届け出印)をお持ちのうえ、市内金融機関、市役所納税課や国保年金課で申込んでください。また、「口座振替依頼書」の様式は国民健康保険税納税通知書にも添付されています。
口座振替の申込みから振替開始までに約1か月半かかります。「口座振替確認通知書」(はがき)を送付しますので、振替開始日の確認をお願いします。
年金からの天引き(特別徴収)の場合
次の条件をすべて満たす世帯は、世帯主の公的年金から国民健康保険税(約2か月分)を天引き(特別徴収)により納めていただきます。
- 世帯主が国保の被保険者となっていること。
- 世帯内の国保の被保険者の人全員が65歳以上75歳未満であること。
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせて年金受給額の2分の1を超えないこと。
- 介護保険料の特別徴収対象者であること。
- 口座振替による支払いとなっていないこと。
年金天引きの徴収方法
- 仮徴収
- 4月・6月・8月
- 本徴収
- 10月・12月・2月
- 4月・6月・8月の天引きは、前年の所得が確定するまでの間に仮算定された国民健康保険税(前年度2月天引き額と同額)での徴収(仮徴収)となります。
- 10月・12月・2月の天引きは、確定した税額から仮徴収済の保険税を差し引いた残額を3回に分けて徴収(本徴収)となります。
新たに年金天引きになる場合
前年度まで普通徴収で、新年度から特別徴収の対象世帯となるなど、新規に特別徴収が開始される場合は、10月の年金支給分から特別徴収となります。
この場合、1期と2期と3期までは普通徴収として納付書での支払となり、10月分以降は特別徴収となります。
- 7月
- 1期(納付書)
- 8月
- 2期(納付書)
- 9月
- 3期(納付書)
- 10月
- 年金天引き
- 12月
- 年金天引き
- 2月
- 年金天引き
年金天引きから口座振替への変更について
国民健康保険税の納付について、口座振替による納付を希望される方は、申出により、年金天引きから口座振替に納付方法を変更することができます。
年金天引きを停止して口座振替に変更するのは時間がかかりますので、早めに手続きをしてください。
国民健康保険税を滞納すると、延滞金が加算される場合があります。
被保険者の皆さんが納付する保険税は、大切な医療費の財源になります。もし誰かが滞納するとみんなが迷惑を被ることになります。国民全員で支え合う医療保険の意義を理解し納税に努めましょう。
国民健康保険税を滞納すると、地方税法に基づく処分を受けます。滞納した国民健康保険税には延滞金が加算されます。
また、通常の保険証の代わりに有効期間の短い短期保険者証を交付することがありますので、納期限までの納税が難しい場合は、早目に納税相談をしてください。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
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