国民健康保険税の軽減措置

ページID1006872  更新日 2024年3月27日

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所得が一定基準以下の世帯に係る国民健康保険税「均等割額、平等割額」の軽減措置

国民健康保険税は被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、所得が一定基準以下の世帯に係る保険税負担の軽減を図るため、国民健康保険税の「均等割額」と「平等割額」を一部軽減します。
所得の申告がされている場合は、軽減措置が自動適用されますので、申請は不要です。
ただし、所得の申告をしていない場合は軽減されませんので、軽減を受けるためには税務課(刈谷市役所2階)または国保年金課(刈谷市役所1階)で所得の申告をしてください。

軽減の基準となる世帯の所得金額【令和6年度】

軽減の基準となる所得金額は、同一世帯に属する次の方の所得の合計です。

  • 納税義務者である世帯主(国民健康保険の被保険者でない世帯主を含む。)
  • 国民健康保険被保険者
  • 特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいう。)

世帯の前年の合計所得金額が下表の基準以下の場合、国民健康保険税の「均等割額」と「平等割額」をそれぞれ軽減します。

軽減割合 軽減の基準となる世帯の合計所得金額(前年)
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数《注釈》-1)
5割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

+29.5万円×(被保険者および特定同一世帯所属者の数)

2割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

+54.5万円×(被保険者および特定同一世帯所属者の数)

《注釈》「給与所得者等の数」とは、同一世帯に属する次の方の合計人数です。

  • 給与等の収入金額が55万円を超える人
  • 65歳未満で公的年金等の収入金額が60万円を超える人
  • 65歳以上で公的年金等の収入金額が110万円を超える人

軽減の基準となる所得金額の算定は、所得割額算定の「総所得金額等」とは以下の点が異なります。

  • 国民健康保険の被保険者でない世帯主および特定同一世帯所属者の所得を含みます。
  • 65歳以上(1月1日現在)の公的年金所得は、税法上の公的年金控除額とは別に15万円を控除した額で算定します。
  • 長期譲渡所得および短期譲渡所得は、特別控除前の額で算定します。
  • 雑損失は、繰越控除後の額で算定します。
  • 世帯員である被保険者が青色専従者または事業専従者であるときは、その世帯主の所得計算の際に、青色専従者給与額および事業専従者控除額は、必要経費に算入または控除しないものとします。また、世帯員である被保険者の所得の計算については、事業専従者の給与所得はないものとして算定します。

所得割額算定の「総所得金額等」について、詳しくは「国民健康保険税の概要と算定方法」のページをご覧ください。

軽減判定についての注意事項

  • 軽減判定は、対象年度の賦課期日(4月1日)現在の世帯の状況で行います。(年度途中に加入者の増減があっても再判定は行いません。)
  • 判定後に世帯主変更があった場合(世帯主変更、世帯合併、世帯分離など)は、その変更日を基準として再判定を行います。
  • 所得金額の修正や更正があった場合、未申告者が申告した場合などは、賦課期日(4月1日)にさかのぼり再判定を行います。

後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減および減免措置

75歳を迎えた方は、それまで加入していた健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入します。(65歳から74歳の一定以上の障害者は申請により後期高齢者医療制度に加入。)
国民健康保険では、他の保険から後期高齢者医療制度に移行しても、同じ世帯に属する国保被保険者の保険税に急激な変動が生じないよう、軽減および減免措置を設けています。

言葉の定義は次のとおり。

特定同一世帯所属者

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方。

なお、後期高齢者医療の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

特定世帯

世帯内の国保被保険者が後期高齢者医療の被保険者となった(特定同一世帯所属者)ことにより、その世帯の国保被保険者が1人となった世帯。最長で5年間。

特定継続世帯
「特定世帯」となってから5年経過した後も、世帯内に特定同一世帯所属者および国保被保険者1人の状況が続いている世帯。最長で3年間。
旧被扶養者

被用者保険(職場の健康保険や共済組合などで、国民健康保険組合を除く。)の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行すると、その被扶養者であった方も資格を喪失するため、このことを理由に国民健康保険に加入した次のすべてに該当する方。

  • 国保の資格を取得した日時点で、65歳以上であること。
  • 国保の資格を取得した日の前日に、被用者保険の被扶養者であったこと。
  • 国保の資格を取得した日の前日に、扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度に加入したこと。

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)がいる世帯における軽減

後期高齢者制度への移行により同一世帯の国保被保険者が減少しても移行前と同程度の軽減を受けることができるよう、「特定同一世帯所属者」がいる世帯に対して、次のとおり軽減を行います。 

特定同一世帯所属者がいる世帯

特定同一世帯所属者の所得と人数も含めて、所得が一定基準以下の世帯に係る保険税の軽減(7割・5割・2割)判定を行う。

特定世帯

「平等割額」(基礎課税額および後期高齢者支援金等課税額)を2分の1軽減

<後期高齢者医療制度への移行から5年を経過する月の属する年度末まで>

特定継続世帯

「平等割額」を4分の1軽減

<特定世帯の軽減終了後、後期高齢者医療制度への移行から8年を経過する月の属する年度末まで>

職場の健康保険などの被扶養者であった方(旧被扶養者)にかかる減免【要申請】

職場の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、その被扶養者であった65歳から74歳の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する場合に、申請に基づき、次のとおり減免を行います。

所得割額 免除
均等割額

2分の1減免《注釈》

<資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間>

平等割額

世帯内の国保被保険者が旧被扶養者のみの世帯は2分の1減免《注釈》

<資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間>

《注釈》所得が一定基準以下の世帯に係る保険税の軽減(7割・5割・2割)に該当する場合は、割合の高いほうが優先されます。

  • 7割・5割軽減世帯は旧被扶養者減免の対象外。
  • 2割軽減世帯は2割軽減と合わせて2分の1を減免。

未就学児に係る国民健康保険税「均等割額」の軽減措置

令和4年度から、未就学児の被保険者に係る「均等割額」(基礎課税額および後期高齢者支援金等課税額)を2分の1軽減しています。

なお、当該被保険者の属する世帯が、所得が一定基準以下の世帯に係る保険税の軽減(7割・5割・2割)に該当する場合は、軽減後の均等割額を2分の1軽減します。

均等割額の軽減(基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額の合計)
区分 軽減前の額 軽減後の額
軽減等なし 37,100円 18,550円
7割軽減該当世帯 11,130円 5,565円
5割軽減該当世帯 18,550円 9,275円
2割軽減該当世帯 29,680円 14,840円

 

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
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