産前産後期間にかかる国民健康保険税の軽減措置

ページID1017071  更新日 2023年12月22日

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軽減内容

国民健康保険被保険者が出産(または出産予定)した場合、当該被保険者の令和6年1月以降における産前産後期間の4か月分(2人以上の多胎妊娠の場合は6か月分)の国民健康保険税の一部が軽減されます。

軽減の対象となる税額は、その年度に納める国民健康保険税のうち、産前産後期間相当分(月数)の所得割額と均等割額で、年税額から減額されます。

  • この制度での「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産および人工妊娠中絶の場合も含みます。
  • 世帯で保険税の賦課限度額(上限額)に達している場合、減額措置を適用しても保険税額が変わらないことがあります。
  • 保険税が減額された結果、払い過ぎになった場合、保険税は還付します。

軽減される期間

国民健康保険に加入している期間のうち、次の産前産後期間相当分(月数)の税額を軽減します。

  • 単胎妊娠の場合…出産した月(または出産予定月)の前月から4か月間
  • 多胎妊娠の場合…出産した月(または出産予定月)の3か月前から6か月間

なお、令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の分だけ、保険税が減額されます。(例えば、令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額され、令和6年1月より前の期間については減額の対象となりません。)

軽減対象となる産前産後期間の事例
  4月 5月 6月

7月

8月

出産月(出産予定月)

9月 10月 11月
単胎妊娠       対象 対象 対象 対象  
多胎妊娠   対象 対象 対象 対象 対象 対象  
軽減対象となる産前産後期間の事例(年度をまたぐ場合)
 

6年1月

2月

3月

4月

出産月(出産予定月)

5月 6月
単胎妊娠     対象 対象 対象 対象
多胎妊娠 対象 対象 対象 対象 対象 対象
軽減する年度 5年度 5年度 5年度 6年度 6年度 6年度

届出の受付期間

出産予定日の6か月前から

  • 出産後の届出も可能です。
  • 届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。

軽減を受けるためには、原則、届出が必要になりますが、
届出がない場合でも、本市で国民健康保険被保険者の出産の事実を確認できた場合は、職権で軽減手続きを行います。
ただし、産前産後期間中に加入している健康保険が変わった場合や、刈谷市国民健康保険以外から出産育児一時金の支給を受けた場合など、本市で把握できないこともありますので、詳しくは国保年金課にお問い合わせください。

届出に必要なもの

以下のものをお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)で届出をしてください。

  • 国民健康保険被保険者証
  • 出産日(または出産予定日)と、多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子健康手帳等の書類
  • 出産後の届出で、子どもと母親(被保険者)が別世帯の場合は、出生証明書など出産日と親子関係を確認できる書類
  • 窓口に来る人の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>
  • 本人または同世帯に属する人以外が手続きする場合は、委任状が必要です。(委任者、受任者および委任事項が記入されていれば、手書きでも結構です。)

関連様式

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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