特定疾病で長期間高額な治療が続くとき【特定疾病療養受療証】

ページID1003232  更新日 2024年3月19日

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厚生労働大臣の指定する特定疾病で、高額な治療を長期間継続して行う必要がある人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担が1か月10,000円までになります。
なお、人工透析を要する70歳未満の上位所得者(所得が600万円を超える人)は、自己負担が1か月20,000円までになります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用し、特定疾病療養受療証情報等の提供に同意した場合は、「特定疾病療養受療証」の提示がなくても、限度額までの自己負担になります。

ただし、初めて「特定疾病療養受療証」を利用する方は、国保年金課で申請が必要です。

厚生労働大臣の指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析治療が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請に必要なもの

申請書に医師が記載する欄がありますので、ページ一番下「関連様式」の申請書を印刷するか、国保年金課に電話(0566-62-1206)でご連絡ください。
申請書を特定疾病の治療を行っている医療機関へ提出し、医師の署名をいただいた後、以下のものをお持ちのうえ国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。
また、郵送による手続きを希望される場合は、申請書に必要事項を記載し、以下の書類等のコピーを同封のうえ、封筒に切手を貼り国保年金課あて送付してください。

  • 国民健康保険被保険者証
  • 窓口に来る人の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>
  • 届出人と受療証が必要な人のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの<マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書のいずれか>
  • 本人または同世帯に属する人以外が手続きする場合は、委任状が必要です。(委任者、受任者および委任事項が記入されていれば、手書きでも結構です。)

関連様式

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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