緊急その他やむを得ない理由で移送費用がかかったとき【移送費】

ページID1003229  更新日 2022年10月12日

印刷大きな文字で印刷

移送費

移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急やむを得ない理由で転院した場合などの移送に費用がかかったとき、国保年金課へ申請し、審査で認められれば、「移送費」として支給されます。

移送費の額は、最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用を基準に算定した額(その額が実費を超えた場合は実費)です。

なお、国民健康保険税など市税に滞納がある場合は、本人承諾のうえ、支給額を市税に充当させていただくことがあります。

移送にかかった費用の支払いが済んでから2年を経過すると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

移送費が支給される事例

  1. 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
  2. 離島等で病気または負傷し、その症状が重篤であり、かつ傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるかまたは著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
  3. 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。

申請に必要なもの

以下のものをお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。

  • 国民健康保険被保険者証
  • 医師の意見書
  • 移送にかかった領収書
  • 振込先を確認できるもの<通帳やキャッシュカードなど>
  • 窓口に来る人の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>
  • 届出人(世帯主)と移送された人のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの<マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書のいずれか>
  • 本人または同世帯に属する人以外が手続きする場合は、委任状が必要です。(委任者、受任者および委任事項が記入されていれば、手書きでも結構です。)

申請書の記入について

申請書に、移送された人の氏名、傷病名とともに、次の項目もあわせてご記入いただきますので、あらかじめご確認ください。

  • 傷病の経過
  • 移送経路
  • 移送の方法
  • 付添人

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?