特別障害給付金
国民年金への加入が任意であったため、任意加入していなかった期間中に障害を負い、障害基礎年金を受けられない人に支給されます。
申請に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 診断書(障害年金用)
- 病歴状況申立書
- 受診状況等証明書 等
支給対象
次のいずれかに該当し、当時、任意加入していなかった期間中に初診日がある病気やケガで、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する人
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- ※等級は障害者手帳と異なります。
- ※所得制限あり
給付金の月額
- [1級]56,850円
- [2級]45,480円
支給時期
偶数月(年6回)
※各振込月の15日
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
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国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
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