特別障害給付金

ページID1003563  更新日 2024年4月1日

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国民年金への加入が任意であったため、任意加入していなかった期間中に障害を負い、障害基礎年金を受けられない人に支給されます。

申請に必要なもの

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. 診断書(障害年金用)
  3. 病歴状況申立書
  4. 受診状況等証明書 等

支給対象

次のいずれかに該当し、当時、任意加入していなかった期間中に初診日がある病気やケガで、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する人

  • 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
  • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  • ※等級は障害者手帳と異なります。
  • ※所得制限あり

給付金の月額

  • [1級]55,350円
  • [2級]44,280円

支給時期

偶数月(年6回)

※各振込月の15日

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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