障害児福祉手当
下欄(からん)支給対象に該当する人に支給されます。手当は申請を受け付けた翌月分から支給されます。認定となった場合は、毎年8月に所得状況届の提出が必要になります。なお、愛知県在宅重度障害者手当との併給はできません。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳・療育手帳のうち所持する手帳
- 本人(ほんにん)名義の預金通帳
- 障害児福祉手当認定診断書
- 公的年金証書(年金受給者のみ)
- 年金の振込み額がわかるもの(遺族年金等の非課税年金受給者のみ)
- 令和7年6月までに申請する場合、令和5年1月から令和5年12月振込み分がわかるもの。
- 令和7年7月以降に申請する場合、令和6年1月から令和6年12月振込み分がわかるもの。
- マイナンバー(個人番号)を確認できるもの
- 来庁される方の本人確認書類
- 1点で確認できる書類:マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した顔写真付きのもの
- 2点で確認できる書類:健康保険証、年金手帳など官公署が発行した顔写真がないもの
支給対象
20歳未満で心身に著しい重度の障害があるために日常生活において自宅で常時特別な介護が必要と診断書等により認められる人
- 身体障害1級(2級の一部を含む)の障害を有する人
- IQ20以下の人
- 上記と同程度の障害または病状を有する人で、常時介護が必要な人
- ※ただし、以下の人は対象外となります。
- 施設入所者(※例外あり)
- 障害を事由とした年金受給者
- ※所得制限あり
手当の額(がく)(月額)
[A種] 身体障害者手帳2級以上かつ療育手帳A判定(IQ35以下)の人
23,000円(国16,100円+県6,900円)
[B種] 身体障害者手帳2級以上または療育手帳A判定(IQ35以下)の人
17,250円(国16,100円+県1,150円)
[C種] A種、B種のいずれにも該当しない人
16,100円(国16,100円)
支給時期
- 5月期(2月~4月分)
- 8月期(5月~7月分)
- 11月期(8月~10月分)
- 2月期(11月~1月分)
※各振込月の10日
このページに関するお問い合わせ
福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
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