難病疾患見舞金

ページID1003554  更新日 2024年4月1日

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下欄(からん)支給対象に該当する人に支給されます。手当は申請を受け付けた当月分から支給されます。

申請に必要なもの

  1. 診断書または公的機関の発行する書類(特定医療費受給者証等)
  2. 本人(ほんにん)名義の預金通帳

支給対象

刈谷市の指定疾病(下記一覧参照)で1か月以上治療を受けている人

  • ※ただし、以下の人は対象外となります。
    刈谷市心身障害者扶助料を受給している人
  • ※所得制限なし

手当の額(がく)(月額)

2,100円

支給時期

  • 9月期(4月から9月分)
  • 3月期(10月から3月分)

※各振込月の15日

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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