難病疾患見舞金
下欄(からん)支給対象に該当する人に支給されます。手当は申請を受け付けた当月分から支給されます。
申請に必要なもの
- 診断書または公的機関の発行する書類(特定医療費受給者証等)
- 本人(ほんにん)名義の預金通帳
支給対象
刈谷市の指定疾病(下記一覧参照)で1か月以上治療を受けている人
- ※ただし、以下の人は対象外となります。
刈谷市心身障害者扶助料を受給している人 - ※所得制限なし
手当の額(がく)(月額)
2,100円
支給時期
- 9月期(4月から9月分)
- 3月期(10月から3月分)
※各振込月の15日
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このページに関するお問い合わせ
福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
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