心身障害者扶養共済制度
心身障害者を扶養している保護者が加入して毎月一定の掛け金を拠出し、保護者が死亡または重度障害になった場合に、障害者に年金を支給します。
対象者
次のいずれかに該当する人を扶養し、特別の疾病や障害を有しない65歳未満の人
- 身体障害者手帳1~3級所持者
- 知的障害者
- 精神または身体(しんたい)に永続的な障害のある人で、1.または2.と同程度の障害のある人
掛け金
加入時の保護者の年齢により異なり、1口あたり9,300円から23,300円です。2口まで加入できます。20年以上継続して加入し、保護者が4月1日現在で65歳に達した場合は、それ以降の最初の加入応答月から以後の掛け金が免除されます。
年金額
月額20,000円(1口あたり)
※年金受給前に脱退した場合や保護者より前に障害者が死亡した場合は、それぞれ脱退一時金、弔慰金が支給されます。(加入期間の長さに応じて金額が異なります。)
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のうち所持する手帳
- 加入申込者および障害者の住民票
※診断書が必要になる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
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