刈谷市心身障害者扶助料

ページID1003553  更新日 2023年4月1日

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下欄(からん)支給対象に該当する人に支給されます。手当は申請を受け付けた翌月分から支給されます。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のうち所持する手帳
  2. 本人(ほんにん)名義の預金通帳

支給対象

  1. 次のいずれかの手帳を所持している人
    • 身体障害者手帳
    • 療育手帳
    • 精神障害者保健福祉手帳
  2. 市の指定する機関でIQ75以下の判定を受けた人

※所得制限なし

手当の額(がく)(月額)

  • 身体1・2級、療育A判定、精神1級 4,000円
  • 身体3級、療育B判定、精神2級 3,000円
  • 身体4~6級、療育C判定、精神3級 2,100円

支給時期

  • 9月期(4月から9月分)
  • 3月期(10月から3月分)
  • ※各振込月の15日

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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