刈谷市心身障害者扶助料
下欄(からん)支給対象に該当する人に支給されます。手当は申請を受け付けた翌月分から支給されます。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のうち所持する手帳
- 本人(ほんにん)名義の預金通帳
支給対象
- 次のいずれかの手帳を所持している人
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 市の指定する機関でIQ75以下の判定を受けた人
※所得制限なし
手当の額(がく)(月額)
- 身体1・2級、療育A判定、精神1級 4,000円
- 身体3級、療育B判定、精神2級 3,000円
- 身体4~6級、療育C判定、精神3級 2,100円
支給時期
- 9月期(4月から9月分)
- 3月期(10月から3月分)
- ※各振込月の15日
このページに関するお問い合わせ
福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
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