愛知県在宅重度障害者手当
下欄(からん)支給対象に該当する人に支給されます。手当は申請を受け付けた翌月分から支給されます。認定となった場合は、毎年8月に所得状況届の提出が必要になります。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 本人(ほんにん)名義の預金通帳
※所得状況を確認できるものが必要になる場合があります。
支給対象
心身に障害があり、その障害の程度が次のいずれかに該当する人
- [1種] 身体障害者手帳1・2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下)の人
- [2種] 身体障害者手帳1・2級または療育手帳A判定(IQ35以下)の人もしくは身体障害者手帳3級かつ療育手帳B判定(IQ50以下)の人
※ただし、以下の人は対象外となります。
- 施設入所者(※下記参照)
- 長期(3か月以上)入院者
- 特別障害者手当受給者
- 障害児福祉手当受給者
- 経過的福祉手当受給者
- 65歳以上で障害者手帳を新規交付された人
- 刑事施設等に拘禁された人
※所得制限あり
手当の額(がく)(月額)
- [1種]15,500円
- [2種]6,750円
支給時期
- 4月期(12月から3月分)
- 8月期(4月から7月分)
- 12月期(8月から11月分)
※各振込月の25日
手当が支給されない施設
- 社会福祉法第2条第2項第1号から第6号までに規定する施設(母子生活支援施設を除く)
- 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設
- 児童福祉法第27条第2項に規定する指定発達支援医療機関
- 障害者総合支援法第5条第6項に規定する療養介護を行う病院
手当が支給されない施設の例示
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、障害者支援施設など
手当が支給される施設の例示
通所(つうしょ)施設、医療保護施設、有料老人ホーム、福祉ホーム、障害者グループホーム、認知症高齢者グループホームなど
このページに関するお問い合わせ
福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
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