愛知県在宅重度障害者手当

ページID1003555  更新日 2023年4月1日

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下欄(からん)支給対象に該当する人に支給されます。手当は申請を受け付けた翌月分から支給されます。認定となった場合は、毎年8月に所得状況届の提出が必要になります。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 本人(ほんにん)名義の預金通帳
    ※所得状況を確認できるものが必要になる場合があります。

支給対象

心身に障害があり、その障害の程度が次のいずれかに該当する人

  • [1種] 身体障害者手帳1・2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下)の人
  • [2種] 身体障害者手帳1・2級または療育手帳A判定(IQ35以下)の人もしくは身体障害者手帳3級かつ療育手帳B判定の人

※ただし、以下の人は対象外となります。

  • 施設入所者(※下記参照)
  • 長期(3か月以上)入院者
  • 特別障害者手当受給者
  • 障害児福祉手当受給者
  • 経過的福祉手当受給者
  • 65歳以上で障害者手帳を新規交付された人

※所得制限あり

手当の額(がく)(月額)

  • [1種]15,500円
  • [2種]6,750円

支給時期

  • 4月期(12月から3月分)
  • 8月期(4月から7月分)
  • 12月期(8月から11月分)

※各振込月の25日

手当が支給されない施設

  • 社会福祉法第2条第2項第1号から第6号までに規定する施設(母子生活支援施設を除く)
  • 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設
  • 児童福祉法第27条第2項に規定する指定発達支援医療機関
  • 障害者総合支援法第5条第6項に規定する療養介護を行う病院

手当が支給されない施設の例示

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、障害者支援施設など

手当が支給される施設の例示

通所(つうしょ)施設、医療保護施設、有料老人ホーム、福祉ホーム、障害者グループホーム、認知症高齢者グループホームなど

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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