刈谷市遺児手当

ページID1003561  更新日 2023年3月27日

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下欄支給対象に該当する人に支給されます。手当は申請を受け付けた翌月分から支給されます。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 健康保険証
  3. 戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)
  4. 支給対象者の預金通帳
  5. その他申請事由に必要な関係書類

※診断書が必要になる場合があります。

支給対象

父または母が心身に障害があり、その障害の程度が次のいずれかに該当する状態にあって、18歳到達年度までの児童を養育する人

  • 身体障害者手帳1から3級
  • 同程度の障害や症状を有する人
  • ※ただし、以下の人は対象外となります。
    施設入所者
  • ※所得制限なし

手当の額(がく)(児童ひとりあたりの月額)

2,400円

支給時期

  • 9月期(4月から9月分)
  • 3月期(10月から3月分)

※各振込月の15日

このページに関するお問い合わせ

子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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