刈谷市遺児手当
下欄支給対象に該当する人に支給されます。手当は申請を受け付けた翌月分から支給されます。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 健康保険証
- 戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)
- 支給対象者の預金通帳
- その他申請事由に必要な関係書類
※診断書が必要になる場合があります。
支給対象
父または母が心身に障害があり、その障害の程度が次のいずれかに該当する状態にあって、18歳到達年度までの児童を養育する人
- 身体障害者手帳1から3級
- 同程度の障害や症状を有する人
- ※ただし、以下の人は対象外となります。
施設入所者 - ※所得制限なし
手当の額(がく)(児童ひとりあたりの月額)
2,400円
支給時期
- 9月期(4月から9月分)
- 3月期(10月から3月分)
※各振込月の15日
このページに関するお問い合わせ
子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。