障害基礎年金

ページID1003562  更新日 2024年4月1日

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国民年金に加入中、20歳前または60歳から65歳未満に初診日がある病気やケガで障害を負った場合に、受給資格があれば障害の程度に応じて支給されます。

申請に必要なもの

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. 診断書(障害年金用)
  3. 病歴状況申立書
  4. 受診状況等証明書 等

支給対象

身体障害・知的障害・精神障害で国民年金法施行令に定める障害認定基準の1・2級に該当する人

※等級は障害者手帳と異なります。

※保険料の納付要件があります。ただし、20歳前に障害を負った人は、納付要件はありませんが、所得制限があります。

年金の年額

  • [1級]1,020,000円+子の加算額
  • [2級]816,000円+子の加算額

※昭和31年4月1日以前生まれの人の額

  • [1級]1,017,125円+子の加算額
  • [2級]813,700円+子の加算額

支給時期

偶数月(年6回)

※各振込月の15日

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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