愛知県遺児手当

ページID1003560  更新日 2023年3月27日

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下欄支給対象に該当する人に支給されます。手当は申請を受け付けた当月分から支給されます。ただし、支給期間は最大5年間です。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 健康保険証
  3. 戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)
  4. 支給対象者の預金通帳
  5. 年金手帳(オレンジ色または青色のもの)
  6. その他申請事由に必要な関係書類

※診断書が必要になる場合があります。

支給対象

父または母が心身に障害があり、その障害の程度が次のいずれかに該当する状態にあって、18歳到達年度までの児童を養育する人

  • 身体障害者手帳1・2級程度
  • 同程度の障害や症状を有する人

※ただし、以下の人は対象外となります。

  • 施設入所者
  • 受給者が公的年金を受給できる場合
  • 児童が公的年金の額の加算の対象となっている場合

※所得制限あり

手当の額(がく)(児童ひとりあたりの月額)

  • 1から3年目(3年間) 4,350円
  • 4・5年目(2年間) 2,175円

支給時期

奇数月(前月までの2か月分)

※各振込月の25日

このページに関するお問い合わせ

子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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