愛知県遺児手当
下欄支給対象に該当する人に支給されます。手当は申請を受け付けた当月分から支給されます。ただし、支給期間は最大5年間です。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 健康保険証
- 戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)
- 支給対象者の預金通帳
- 年金手帳(オレンジ色または青色のもの)
- その他申請事由に必要な関係書類
※診断書が必要になる場合があります。
支給対象
父または母が心身に障害があり、その障害の程度が次のいずれかに該当する状態にあって、18歳到達年度までの児童を養育する人
- 身体障害者手帳1・2級程度
- 同程度の障害や症状を有する人
※ただし、以下の人は対象外となります。
- 施設入所者
- 受給者が公的年金を受給できる場合
- 児童が公的年金の額の加算の対象となっている場合
※所得制限あり
手当の額(がく)(児童ひとりあたりの月額)
- 1から3年目(3年間) 4,350円
- 4・5年目(2年間) 2,175円
支給時期
奇数月(前月までの2か月分)
※各振込月の25日
このページに関するお問い合わせ
子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
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