児童扶養手当

ページID1003559  更新日 2024年4月1日

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下欄支給対象に該当する人に支給されます。手当は申請を受け付けた翌月分から支給されます。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 健康保険証
  3. 戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)
  4. 支給対象者の預金通帳
  5. 年金手帳(オレンジ色または青色のもの)
  6. 対象者全員のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの(マイナンバーカードなど)
  7. 来庁される方の本人確認書類
    • 1点で確認できる書類:マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した顔写真付きのもの
    • 2点で確認できる書類:健康保険証、年金手帳など官公署が発行した顔写真がないもの
  8. その他申請事由に必要な関係書類

※診断書が必要になる場合があります。

支給対象

父または母が心身に障害があり、その障害の程度が次のいずれかに該当する状態にあって、18歳到達年度までの児童(児童に障害がある場合は20歳到達まで)を養育する人

  • 身体障害者手帳1・2級程度
  • 障害年金1級
  • 同程度の障害や症状を有する人
  • ※ただし、以下の人は対象外となります。
    施設入所者
  • ※所得制限あり

手当の額(がく)(月額)

45,500円から10,740円

※2人目は10,750円から5,380円、3人目以降は1人につき6,450円から3,230円加算(所得に応じて支給額が変動します。)

※受給者が公的年金を受給できる場合、または児童が公的年金の額の加算の対象となっている場合には、手当額が変動します。

支給時期

奇数月(前月までの2か月分)

※各振込月の11日

このページに関するお問い合わせ

子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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