児童扶養手当
下欄支給対象に該当する人に支給されます。手当は申請を受け付けた翌月分から支給されます。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 健康保険証
- 戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)
- 支給対象者の預金通帳
- 年金手帳(オレンジ色または青色のもの)
- 対象者全員のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 来庁される方の本人確認書類
- 1点で確認できる書類:マイナンバーカードや運転免許証など官公署が発行した顔写真付きのもの
- 2点で確認できる書類:健康保険証、年金手帳など官公署が発行した顔写真がないもの
- その他申請事由に必要な関係書類
※診断書が必要になる場合があります。
支給対象
父または母が心身に障害があり、その障害の程度が次のいずれかに該当する状態にあって、18歳到達年度までの児童(児童に障害がある場合は20歳到達まで)を養育する人
- 身体障害者手帳1・2級程度
- 障害年金1級
- 同程度の障害や症状を有する人
- ※ただし、以下の人は対象外となります。
施設入所者 - ※所得制限あり
手当の額(がく)(月額)
45,500円から10,740円
※2人目は10,750円から5,380円、3人目以降は1人につき6,450円から3,230円加算(所得に応じて支給額が変動します。)
※受給者が公的年金を受給できる場合、または児童が公的年金の額の加算の対象となっている場合には、手当額が変動します。
支給時期
奇数月(前月までの2か月分)
※各振込月の11日
このページに関するお問い合わせ
子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。